令和6年度国民健康保険税の主な改正点
- [公開日:2024年5月17日]
- ID:3944
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国民健康保険税税率・賦課限度額の改正
県が示す標準税率により、国民健康保険税の介護分の税率及び支援金分の賦課限度額を改正しました。令和6年度から、奈良県では県内のどこに住んでいても同じ所得・世帯構成であれば、保険料が同じになる保険料水準の統一化が実施されます。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | ||||||||||||||||
所得割 | 医療分 | 7.64% | 7.64% | - | ||||||||||||||
支援金分 | 3.27% | 3.27% | - | |||||||||||||||
介護分 | 3.53% | 3.03% | -0.5% | |||||||||||||||
均等割 | 医療分 | 27,600円 | 27,600円 | - | ||||||||||||||
支援金分 | 11,500円 | 11,500円 | - | |||||||||||||||
介護分 | 20,300円 | 16,900円 | -3,400円 | |||||||||||||||
平等割 | 医療分 | 20,000円 | 20,000円 | - | ||||||||||||||
支援金分 | 8,400円 | 8,400円 | - | |||||||||||||||
介護分 | - | - | - |
※国民健康保険税は、所得に応じて賦課する「所得割」、人数に応じて賦課する「均等割」、1世帯あたりに定額で賦課する「平等割」の3つの合計額になります。この合計額が計算上限度額を超えた場合、賦課する額は下記の限度額までとなります。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | |
医療分 | 650,000円 | 650,000円 | - |
支援金分 | 200,000円 | 220,000円 | +20,000円 |
介護分 | 170,000円 | 170,000円 | - |
均等割・平等割の軽減判定基準額の改正
令和5年度の税制改正により、前年中所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的として均等割・平等割額の5割軽減及び2割軽減判定の際の軽減判定基準額が引き上げられました。
・軽減判定所得が下記の基準以下の場合に均等割・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1)) | |||||||||||||||||||||||||
5割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(29万円×国保被保険者数) | |||||||||||||||||||||||||
2割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(53.5万円×国保被保険者数) |
※均等割・平等割額の7割軽減判定の際の軽減判定基準額は変更がありません。
7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1)) | |||||||||||||||||||||||||
5割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(29.5万円×国保被保険者数) | |||||||||||||||||||||||||
2割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(54.5万円×国保被保険者数) |
- 軽減判定は自動的に行いますので申請は不要です。ただし、未申告等により所得が不明となっている方が世帯内にいる場合、 軽減対象となりません。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入額が55万円超の方)及び公的年金等所得者(65歳未満で公的年金等収入額が60万円超または65歳以上で公的年金等収入額が125万円超の方)をいいます。
- 国保被保険者のうち給与所得者等が2人以上の場合、10万円×(給与所得者等の数-1)を加算します。
- 国保被保険者数には、特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療保険制度へ移行された方)も含みます。