令和4年度国民健康保険税の主な改正点
- [公開日:2022年6月24日]
- ID:3406
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令和4年度国民健康保険税の主な改正点
子どもに係る国民健康保険税の均等割額の減額措置が導入されます。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日からの未就学児(小学校入学前の子ども)に係る被保険者均等割額が軽減されます。子育て世帯への経済的負担の観点から、多子世帯や低所得者世帯による制限をかけずに、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。 また、低所得者世帯に対してすでに均等割・平等割(7・5・2割)の軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
保険税の軽減の対象となる方
国民健康保険に加入する未就学児(小学校入学前の子ども)
※被保険者のみなさんからの申請等は必要ありません。
国民健康保険に加入する未就学児1人に係る均等割額(年額)
軽減割合 | 均等割額 (未就学児減額前) | 未就学児 減額分 | 減額後 均等割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 | 11,400円 | 5,700円 | 5,700円 |
5割軽減 | 19,000円 | 9,500円 | 9,500円 |
2割軽減 | 30,400円 | 15,200円 | 15,200円 |
軽減なし | 38,000円 | 19,000円 | 19,000円 |