先端設備等導入計画による支援
- [公開日:2024年10月10日]
- ID:2034
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和5年4月1日以降に取得される先端設備等に係る認定申請様式の変更について
主な変更点は以下の通りです。
- 課税標準が「当初3年間ゼロ」から「当初3年間は2分の1」に変更
- 先端設備等の生産性向上要件の撤廃により、工業会証明書が不要
- 対象設備について構築物、事業用家屋を除外
- 年平均の投資利益率5%以上を達成する計画が必要
※償却資産の固定資産税について「当初3年間ゼロ」が適用されるのは、令和5年3月31日までに認定及び取得された設備に限りますので、ご注意ください。
※税制改正の詳細については、経済産業省 税制改正について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
先端設備等導入計画による支援について
平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法は中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするものです。
本制度では、国の策定する指針に基づき市が『導入促進基本計画』を策定します。その後、市の計画に沿った『先端設備等導入計画』を事業者が作成し、市の認定を受けることで、生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特例を受けることができます。
また、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が改正され、先端設備等導入計画関係の様式において押印が廃止されています。(令和2年12月28日施行)
※生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。(令和3年6月改正)
参考:中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」(別ウインドウで開く)
〔1〕御所市先端設備等導入計画
御所市では、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づき御所市導入促進基本計画を策定しています。
導入促進基本計画
- 導入促進基本計画
御所市導入促進基本計画に基づき、中小企業者の策定した「先端設備等導入計画」が御所市から認定を受けると、税制支援(固定資産税の特例)や金融支援などの支援措置を活用することができます。
〔2〕認定を受けられる中小企業者について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、御所市内の事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 または 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
〔3〕先端設備等導入計画の要件等について
中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) 労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 【減価償却資産の種類(注2)】 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建築物付属設備、ソフトウェア ※ただし、御所市が認定を行うのは、御所市内の事業所に設備等を導入する場合に限ります。 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特定措置の対象となる設備の要件とは異なりますのでご注意ください。(下記の「6、固定資産税の特定」を参照)
〔4〕認定申請について
先端設備等導入計画の認定申請フローは以下のとおりです。
〔5〕先端設備等導入計画に係る認定申請について
新規・変更どちらにも必要な書類
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請
- 認定申請書(2部ご提出ください)
- 先端設備等導入計画に関する確認書
- カタログ等
- 事業所の位置図
- チェックシート
- 誓約書(御所市様式)
- 商業登記簿謄本(写し)(個人の場合は、事業を営んでいることのわかる書類(写し))
- 市税完納証明書(御所市に納税されている方のみ)
- その他必要と認める資料
【固定資産税の特例を利用する場合】
- 投資計画に関する確認書
【賃上げ方針を表明する場合】
- 従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書面
【固定資産税の特定の利用の際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合】
- リース契約見積書の写し
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
〔6〕固定資産税の特例について
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得する設備のうち、下記の要件を満たすものについては、当該設備の償却資産に係る固定資産税の課税標準額を軽減します。
| 固定資産税の特例措置を受けられる要件 |
---|---|
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 | 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備
1.機械装置(取得価格160万円以上に限る) 2.測定工具及び検査工具(取得価格30万円以上に限る) 3.器具備品(取得価格30万円以上に限る) 4.建物付属設備(取得価格60万円以上に限る) ※年平均の投資利益率・・・(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
| 固定資産税の特例措置の内容 |
課税標準 | 課税標準 1.賃上げ表明なし ・・・3年間、課税標準を2分の1に軽減 2.賃上げ表明ありで、令和6年3月末までに設備取得 ・・・5年間、課税標準を3分の1に軽減 3.賃上げ表明ありで、令和7年3月末までに設備取得 ・・・4年間、課税標準を3分の1に軽減 ※賃上げ表明は、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上のものを指します。 |
計画認定申請における注意事項
1.申請して即日での計画認定はできませんので、ご了承ください。
2.納税証明書は申請の直前に取得してください。
3.賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。
変更申請時に賃上げ表明を計画内に位置付けることはできませんので、ご注意ください。
4.認定経営革新等支援機関については、下記のリンクからご確認ください。