先端設備導入計画による支援
- [公開日:2022年3月14日]
- ID:2034
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先端設備導入計画による支援について
平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法は中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするものです。
本制度では、国の策定する指針に基づき市が『導入促進基本計画』を策定します。その後、市の計画に沿った『先端設備等導入計画』を事業者が作成し、市の認定を受けることで、生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特例(3年間ゼロ)を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するため、令和2年4月30日の法改正により、事業用家屋と構築物が対象に追加されました。(申請書等の様式が変更になっているのでご注意ください。)
また、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が改正され、先端設備等導入計画関係の様式において押印が廃止されています。(令和2年12月28日施行)
※生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。(令和3年6月改正)
参考:中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」(別ウインドウで開く)
御所市の状況
固定資産税の特例率をゼロとする市税条例を制定しております。
また、この特例措置を受けるため、「導入促進基本計画」を施行しています。
中小企業者が市の『導入基本計画』に沿った『先端設備等導入計画』を市に計画の認定を受けることができます。『先端設備等導入計画』は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業者・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。労働生産性が年率3%以上向上することが条件であるため、3年間の計画の場合は、3年間で9%以上労働生産性が向上することが条件となります。
・労働生産性=(営業利益+人権費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たりの年間就業時間)
導入促進基本計画
導入促進基本計画
導入促進基本計画の計画期間を国が同意した日から3年を5年に変更しました(令和3年6月) 生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されたことに伴い計画内の法律名等を変更しました(令和3年7月)
先端設備等導入計画に係る認定申請について
- 認定申請書(2部ご提出ください)
- 認定支援機関確認書
- 〈建物以外〉カタログ等
- 〈建物〉建築確認済証(新築であることの確認)・家屋の見取り図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)・先端設備の購入契約書(当該家屋内に設置する先端設備等の取得価額が300万円以上であることの確認)
- 事業所の位置図
- 工業会証明書の写し(固定資産税の特例措置を受ける場合のみ必要)
- 先端設備に係る誓約書(工業会の証明書を後日提出する場合のみ必要)
- チェックシート
- 誓約書(御所市様式)
- 商業登記簿謄本(写し)(個人の場合は、事業を営んでいることのわかる書類(写し))
- 市税完納証明書(御所市に納税されている方のみ)
- その他必要と認める資料
※詳しくはチェックシートでご確認ください。
中小企業者のメリット
1.「先端設備等導入計画」を市へ申請し、認定されたのち、新規に取得した「先端設備等」に係る固定資産税が3年度分ゼロになります。
2.国の補助金において、優先採択を受けることができます。
詳細については中小企業庁(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。