新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証 4号認定
- [公開日:2024年7月3日]
- ID:2672
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セーフティネット保証(4号)※令和6年6月30日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、認定の受付を行います。
セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者(商工業)への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。
詳しくは、中小企業庁ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書の有効期間は、「令和2年8月31日」までとなります。
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(令和6年6月30日をもって終了)
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
なお、指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
受付開始日
令和2年3月2日
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請方法
下記より申請書をダウンロードいただき、農林商工課(市役所新館2階 )に、2部提出してください。
※認定書の発行までに数日要します。
添付書類
- 住所と業種の確認ができる書類
●法人の場合
本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)のわかる履歴事項全部証明書(コピー等)など
※発行後3か月以内のもの
●個人事業主の場合
事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書の写しなど
※直近のもの - 下記「計算表」及びその数値を疎明する書類(今後の売上高見込については疎明する書類を要しません。)
- 事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所にマーカーで目印)
- 代理人届(金融機関担当者等による代理申請の場合に限る)※様式は任意
セーフティネット保証4号とは
認定基準の運用緩和(令和2年3月17日更新)
上記の対象者に加え、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
1.業歴3か月以上、1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
緩和後の認定基準(下記3パターンより選択)
3:最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
4:最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
5:最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月の3ヶ月を比較
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について