中小企業資金融資保証料補給制度(法人)
- [公開日:2024年8月26日]
- ID:474
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
中小企業資金融資保証料補給制度は、市内の中小企業者の事業に必要な資金に関して、融資に係る保証料を補給することにより、経営の合理化および安定強化を図り、中小企業者の成長発展および振興に資することを目的とした制度です。
制度を利用するための要件は、下記の通りです。
- 資格
・市内に6か月以上事業所を有する
(登記されている事業所が市内にあり、法人市民税が課税されていること。代表者の住所要件は問いません。)
・同一事業を6か月以上経営し、今後も確実に事業を続けるもので中小企業信用保険法に定めるもの - 資金使途:事業上必要な設備資金または運転資金
- 保証限度:700万円
- 保証期間:5年以内
- 償還方法:分割(6か月以内の据置を認める)
- 担保 : 原則として徴求しない
- 保証人 :保証協会の定めるところによる
- 信用保証協会の保証を受けられる者
- 市税を完納している者
- この保証制度の保証人になっていない者
- この保証制度の債務がないこと
- 取扱金融機関 : 南都銀行御所支店・吉野口支店、大和信用金庫新庄支店、奈良中央信用金庫新庄支店
- 貸付利率 : 年1.8%(令和6年4月1日現在)
必要書類
- 御所市中小企業資金融資保証申請書(下記参照)
- 信用保証委託申込書
- 信用保証依頼書
- 信用保証委託契約書(後日、提出でも可能)
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- 市税完納証明書(御所市が当該法人および当該法人代表者に課税しているものすべて)の写し
- 住民票抄本(法人の代表者)の写し
- 直近の3期分の決算書(付属明細書を含む)
- 直近の残高試算表
- 商業登記簿謄本(3か月以内のもの)・定款それぞれの写し
- 印鑑証明書(法人、代表者それぞれ)の写し
- 設備資金の場合は見積書の写し
- 許認可を要する業種については、その許可書の写し
- 委任状(必要な場合)
※その他、銀行・信用保証協会の審査に必要となる書類がある場合、追加で提出を求められる場合があります。
※融資保証の決定は保証協会により行われます。決定された融資保証にかかる保証料について、その全額を市から直接保証協会に支払います。