創業支援
- [公開日:2025年3月31日]
- ID:996
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

創業にかかる制度融資
制度融資については、こちら(別ウインドウで開く)を確認ください。
※奈良県の制度になりますので、詳しくは下記にお問い合わせください。
奈良県産業・雇用振興部 地域産業課 金融支援係
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
電話:0742-27-8807(ダイヤルイン)

産業競争力法に基づく「創業支援事業計画」について
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市町村が創業支援事業者と連携して策定する「創業支援事業計画」を御所市においても策定し、平成27年10月2日付で認定されました。
本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。
御所市創業支援事業計画の概要
当初認定日:平成27年10月2日
第1回変更認定日:平成28年12月26日
第2回変更認定日:平成29年12月25日
第3回変更認定日:令和元年12月20日
第4回変更認定日:令和6年12月25日

特定創業支援事業について
創業を希望される方への継続的な支援で、創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく事業をいいます。御所市の創業支援機関による特定創業支援事業は、経営指導員(御所市商工会)及びコーディネーター(奈良県よろず相談拠点)による「個別相談指導」、奈良県よろず相談拠点による「創業塾」になります。

特定創業支援事業を受けた創業者への支援
1.認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。
・株式会社の最低税額15万円のの場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減
・特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
・保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
・特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(注)法改正等により、支援内容は変更、終了となる場合がございます。