セーフティネット保証5号認定
- [公開日:2025年6月4日]
- ID:486
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セーフティネット保証とは
全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関が経営の合理化に伴う金融取引の調整をしているため借り入れが減少しているなど、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために設けられた制度です。

セーフティネット認定について
セーフティネット保証の利用にあたっては、認定条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みとなっており、中小企業者から事業所の所在市町村へ「認定申請書」を申請していただく必要があります。

セーフティネット保証5号認定申請について
(認定要件)
- 申請する中小企業者が、法人事業者である場合は本店登記の所在地、個人事業者である場合は主たる事業所が御所市であること。
(個人事業者の場合、住民登録が御所市であっても、事業所が他の市町村に存在する場合は事業所所在の市町村での認定になります。) - 法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、下記認定基準(イ)または(ロ)、(ハ)のいずれかの要件を満たしていること。
(認定基準)
- (イ)最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
- (ハ)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期の月平均売上高営業利益率に比して20%以上減少していること。
※当該認定により必ずしも融資が受けられるものではなく、融資の決定は金融機関及び信用保証協会の審査により行われます。従って、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。

令和6年12月からの主な変更点
(令和6年12月1日更新)変更後の様式でご申請ください。
1.指定業種とそうでない業種を兼業している場合の様式について
令和6年11月までは、指定業種のうち、売上高等の減少が生じているのが主たる業種かそれ以外の業種かによって使用する様式が異なりましたが、令和6年12月以降は様式が統合されました。
2.認定書の有効期間について
令和6年12月以降は、「認定書の有効期間」が「信用保証協会への申し込み期間」に変更されました。認定を受けた日から30日以内に信用保証協会へお申し込みいただく必要がありますので、ご注意ください。
3.創業者要件に係る算定方法について
下記のとおり変更されました。
令和6年11月まで:申込時点における最近1か月の売上高等と、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較。
令和6年12月以降:申込時点における最近1か月の売上高等と、その直前の3か月の月平均売上高等を比較。
(令和6年7月1日更新)
令和6年7月1日より認定申請の様式が変更となっておりますので、変更後の様式で申請ください。
(令和3年8月1日更新)
5号にかかる令和3年8月1日以降の指定業種一覧が更新されました。これにより7月31日をもって全業種指定が解除され、8月1日以降は細分類での業種指定となります。認定申請書の様式も変更となっておりますので、変更後の様式で申請ください。
国が指定する業種は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)よりご確認いただけます。

申請様式

(イ)①から④申請様式

(イ)売上高減少の認定申請様式(通常)
①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
②指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合。

(イ)売上高減少の認定申請書様式(創業者)
③業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
④業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合

(ロ)原油高の認定申請様式
①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
②指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、指定業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合

(ハ)売上営業利益率の認定申請様式
①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
②指定業種と非指定業種を兼業している場合であって全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の月平均売上高営業利益率が認定基準を満たす場合

認定申請に必要な書類
個人 | 法人 | |
---|---|---|
認定申請書(2部) | ● | ● |
添付書類 | ● | ● |
確定申告書(所得税申告書)の写し | ● | |
直近の決算書の写し | ● | |
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)3ケ月以内のもの | ● | |
指定業種を営んでいることがわかる書類 | ● | ● |
申請書記入の内容を確認できる書類(年・月別の売上がわかる決算書・試算表・申告書等) | ● | ● |
許認可証の写し(許認可を必要とする業種に限る) | ● | ● |
委任状(代理人が申請手続きを行う場合) | ● | ● |

手続き・注意点
・すべての押印欄に押印してください。また、申請書に訂正があった場合は訂正印をいただいています。
・認定書の発行には1週間程度要します。
・提出された書類は、認定申請書(1部)以外の書類は返却できません。
・窓口で一旦書類を全て預かり、不備があれば、再提出となりますので、書類の不備がないようご確認のうえ、ご提出ください。