工場立地法関連
- [公開日:2021年1月13日]
- ID:1738
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工場立地法に基づく届出手続きについて
工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
具体的には、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、工場の敷地面積に対する生産施設の面積や緑地等の面積の割合を定めた準則を公表し、一定規模以上の工場(特定工場)を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務づけ、届出内容が準則不適合の場合は、勧告、変更命令が行われる制度となっています。
具体的には、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、工場の敷地面積に対する生産施設の面積や緑地等の面積の割合を定めた準則を公表し、一定規模以上の工場(特定工場)を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務づけ、届出内容が準則不適合の場合は、勧告、変更命令が行われる制度となっています。
- 御所市は独自の準則を定めていないため、国の準則が原則通り適用されます。
- 関係法令・解説等、詳しくは経済産業省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
届け出が必要な工場(特定工場)
業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱各供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積が9,000平方メートル以上 または 建築面積が3,000平方メートル以上
届出が必要な場合
(1)新設の届出
特定工場の新設を行う場合
敷地面積、建築面積の増加、既存施設の用途変更により、特定工場となる場合を含みます。
(2)変更の届出
次のような変更を行う場合には届出が必要です。
ア 工場における製品の変更
イ 敷地面積の変更(所有、借地を問わず)
ウ 建築面積の変更
エ 生産施設面積の変更
オ 緑地、環境施設面積の変更
(3)氏名等の変更の届出
(4)承継の届出
売買・合併等により新設または変更の届出をした者の地位を承継した者は、届出を要します
※なお、工場を廃止された場合は、廃止届出の提出が必要です。
特定工場の新設を行う場合
敷地面積、建築面積の増加、既存施設の用途変更により、特定工場となる場合を含みます。
(2)変更の届出
次のような変更を行う場合には届出が必要です。
ア 工場における製品の変更
イ 敷地面積の変更(所有、借地を問わず)
ウ 建築面積の変更
エ 生産施設面積の変更
オ 緑地、環境施設面積の変更
(3)氏名等の変更の届出
(4)承継の届出
売買・合併等により新設または変更の届出をした者の地位を承継した者は、届出を要します
※なお、工場を廃止された場合は、廃止届出の提出が必要です。
届出期限
(1)、(2)の届出に関しては、着工前90日まで。(届出内容が基準に適合している場合は着工前30日まで短縮可)
(3)、(4)の届出に関しては、届出事項に変更があった後、遅滞なく届出てください。
(3)、(4)の届出に関しては、届出事項に変更があった後、遅滞なく届出てください。
届出が不要な場合
次の行為は、軽微な変更として届出は不要です。
a 建築面積の変更で、生産施設の増設、スクラップ&ビルドや緑地及び環境施設の減少を伴わない場合
b 生産施設の修繕で、修繕に伴い増加する生産面積の合計が30平方メートル未満の場合
c 生産施設の撤去のみを行なう場合
d 緑地、環境施設の増設のみを行なう場合
e 緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
f 緑地の削減であってその合計が10平方メートル以下の場合(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)
a 建築面積の変更で、生産施設の増設、スクラップ&ビルドや緑地及び環境施設の減少を伴わない場合
b 生産施設の修繕で、修繕に伴い増加する生産面積の合計が30平方メートル未満の場合
c 生産施設の撤去のみを行なう場合
d 緑地、環境施設の増設のみを行なう場合
e 緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
f 緑地の削減であってその合計が10平方メートル以下の場合(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)