セーフティネット保証制度 7号認定
- [公開日:2023年1月20日]
- ID:3609
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セーフティネット保証制度7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
セーフティネット保証7号について、認定の受付を行います。
セーフティネット保証7号の認定制度は、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
詳しくは、中小企業庁ウェブサイト(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
申請方法
下記より申請書をダウンロードいただき、農林商工課(市役所新館2階 )に、2部提出してください。
※認定書の発行までに数日要します。
添付書類
・下記、認定要件計算書
・許認可証を要する業種については、その許可書の写し
・事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所にマーカーで目印)
・代理人届(金融機関担当者等による代理申請の場合に限る)※様式は任意
・残高証明書(直近及び前年同期分)すべての金融機関からの総借入金残高証明が必要です。
法人の場合
・本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)のわかる履歴事項全部証明書(コピー等)※発行後3か月以内のもの
・直近の決算書
個人事業主の場合
・事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書の写しなど ※直近のもの