御所市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
- [公開日:2023年9月14日]
- ID:3066
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太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
太陽光発電設備の導入が全国的に拡大しており、本市においても設置がさらに増えることが見込まれます。
地球温暖化対策の観点から再生可能エネルギーの重要性が高まっていますが、不適切な設置や近隣住民への説明不足等によりトラブルとなる事例が相次ぐなど不安や懸念の声が広がっています。
こうした背景を踏まえ、地上設置型の太陽光発電設備の設置及び管理に関する明確なルールを定めることにより、市民の安全な生活と本市の良好な環境に寄与することを目的として、令和3年3月に条例を制定しました。
条例・規則の全文
対象となる設備
発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備
ただし、建築物の屋根等に設置するものを除きます。
条例の主な内容
事業禁止区域と抑制区域の設定
地域住民等を対象にした説明会の実施を義務化
事業着手60日前までの届出を義務化
施工、維持管理、撤去処分等に関する設置基準の設定
事業区域等への立入調査、命令・勧告に従わない事業者の公表
施行日
令和3年6月1日
既に設備を設置している事業は、一部の規定が適用対象外となります。
太陽光発電設備を設置する事業者のみなさんへ
この条例及び関係法令を遵守し、地域住民等と適切なコミュニケーションを図って理解を得るとともに、自然・生活環境の保全に支障が生じないよう、常時安全かつ良好な状態を維持してください。
事業の実施に係る苦情、被害及び紛争が生じたときは、自らの責任と負担において解決に当たってください。
太陽光発電設備の設置に当たっては、この条例のほか資源エネルギー庁や環境省が策定したガイドライン等を参考に、適正な運用をお願いします。
※「奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例」により、知事の許可が必要な場合があります。(別ウインドウで開く)
届出
令和3年6月1日から御所市内で発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備(建築物の屋根等に設置するものを除きます。)を設置する場合は、設置工事に着手する日の60日前までに届出が必要です。
具体的な手続方法は、届出の手引きを参照してください。
届出の手続
手続の標準的な流れ
事前協議
事業着手の届出の前に事前協議書に参考となる書類(計画案・図面等)を添付して提出してください。
事業内容を説明できる人が環境政策課までお越しの上、事前協議を行ってください。
遅くとも事業届出書を提出する日の1か月前までに事前協議を済ませてください。
事前協議書の届出様式
説明会の実施
事業の届出の前に、必ず地域住民等を対象とする説明会を開催してください。
開催日時、場所等については、説明会を実施する日の14日前までに地域住民等に周知してください。
詳しくは、「地域住民等の説明会の運用基準」を参照してください。
地域住民等の説明会の運用基準
事業着手の届出
設置工事に着手する日の60日前までに、本市に事業届出書に必要な書類を添付して提出してください。
事業着手の届出様式
事業変更の届出
届出事項に変更が生じたときは、本市に事業変更届出書を提出してください。
既に設備を設置している事業者も、事業変更(事業譲渡、増設、拡張等)を行うときは、届出が必要です。
事業変更の届出様式
事業終了の届出
事業を終了しようとするときは、本市に事業終了届出書を提出してください。
届出後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令に従い、速やかに設備を撤去・処理してください。
また、撤去・処理に要する費用を積立て等の方法により確保してください。
事業終了の届出様式
設置基準
適正な設置及び管理を促すため、設置基準を設けます。
設置基準は、規則で詳しく規定しています。
抑制区域は、設置基準の遵守義務があります。
抑制区域外または条例施行前に既に設備を設置している場合も、できるかぎり設置基準の遵守に努めてください。
報告徴収・立入検査
条例の施行に必要な限度において、報告または資料の提出を求め、市職員が立入検査を行うことがあります。
違反者の公表
事業禁止区域で事業を実施した場合は、設備の撤去等の改善措置命令を行います。
届出義務違反や正当な理由なく指導に従わない場合は、適切な措置を講じるよう勧告を行います。
命令または勧告に従わない場合は、事業者名とその事実等を公表します。
その他注意事項
関係法令の手続
太陽光発電設備の設置には、他の法令、条例等の手続きが必要となる場合があります。所管する行政機関の担当窓口でご確認ください。
届出の提出・お問い合わせ
届出の提出、ご相談等のお問い合わせは、環境政策課までお願いします。
〒639-2256 奈良県御所市大字栗阪293番地(御所市クリーンセンター)