○御所市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和3年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(地域住民等の範囲)

第3条 条例第2条第5号の規則で定める関係団体は、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域が活動範囲に含まれる地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体

(2) 事業の実施により影響を受けることが懸念される農林業その他の産業を営む者で組織する団体

(抑制区域)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める抑制区域は、次に掲げるものとする。

(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項の宅地造成等工事規制区域

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域及び同法第54条第1項の河川保全区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域

(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号に規定する国定公園の区域

(5) 奈良県自然環境保全条例(昭和47年奈良県条例第26号)第27条第1項に規定する景観保全地区

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項に規定する重要文化財、同法第57条第1項の規定により登録された有形文化財、同法第78条第1項に規定する重要有形民俗文化財及び同法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物が所在する区域及びその近接する土地並びに同法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地

(7) 奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)第4条第1項に規定する奈良県指定有形文化財、同条例第31条第1項に規定する奈良県指定民俗有形文化財及び同条例第38条第1項に規定する奈良県指定史跡名勝天然記念物が所在する区域及びその近接する土地

(8) 御所市文化財保護条例(平成4年御所市条例第25号)第5条第1項に規定する御所市指定文化財が所在する区域及びその近接する土地

(9) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号イの農用地区域及び同号ロの規定による第1種農地

(10) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の鳥獣保護区の区域

(11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

2 条例第5条ただし書の規定による場合における事業禁止区域については、当該区域を抑制区域とみなす。

(事前協議)

第5条 条例第7条第1項の規定による事前協議は、事前協議書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

(説明会の実施)

第6条 条例第8条の規定による説明会は、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 公民館、集会所その他の地域住民等が参加しやすい場所で開催すること。

(2) 多数の参加が見込まれる日時に開催すること。

(3) 必ず1回以上開催し、地域住民等から開催の要望があった場合は、これに応じること。

(4) 説明会の開催に要する費用は、全て事業者が負担すること。

(5) 事業計画又はその概要を記載した印刷物の配布その他適切な方法により地域住民等に丁寧に説明を行うこと。

(6) 説明会に出席できなかった地域住民等から求めがあった場合は、個別に説明を行うこと。

(届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、事業届出書(様式第2号)によるものとする。

2 事業届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業者を証明する書類(個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書)

(2) 位置図

(3) 事業区域及びその隣接地の公図又は地籍図

(4) 事業区域の土地の登記事項証明書

(5) 事業区域調書(権利者一覧表)(様式第3号)

(6) 事業区域隣接地調書(権利者一覧表)(様式第4号)

(7) 現況図(平面図及び縦横断図)

(8) 現況写真(事業区域内及びその周辺の状況が分かるもの)

(9) 土地利用計画図(平面図及び縦横断図)

(10) 工作物設計図(平面図、立面図、断面図及び構造図)

(11) 造成計画図(平面図及び縦横断図)

(12) 排水計画図(平面図)

(13) 資力があることを証する書類(残高証明書、預貯金通帳の写し、融資証明書等)

(14) 説明会実施状況報告書(様式第5号)

(15) その他市長が必要と認める書類

3 条例第9条第2項の規定による変更の届出は、事業変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(設置基準)

第8条 条例第10条第1項の規定による設置基準は、次に掲げるものとする。

(1) 災害発生の防止に関する事項

 事業区域において造成を行う場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項の宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準の例による基準に適合したものとし、形質変更を必要最小限にとどめること。

 切土又は盛土により崖又は法面が生じる場合は、擁壁、石張り、吹付、法枠、法面排水等により崖又は法面の保護対策を講じること。

 都市計画法その他関係法令で定める基準を満たすことにより、地盤の安定性が確保されたものとすること。

 事業区域内の雨水等が適切に排出される能力及び構造を有する排水施設を設置し、放流先の施設の能力に応じて必要と認められる場合は、雨水等を一時的に貯留する調整池その他の施設を設置すること。

(2) 事業区域と周辺地域における自然環境及び生活環境の保全に関する事項

 太陽電池モジュールは、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度の色彩とし、低反射で模様が目立たないものを使用し、位置及び傾斜角度を調整して周辺への影響に配慮すること。

 太陽電池モジュールを支持する架台及びパワーコンディショナー、分電盤、フェンス等の附属設備の色彩は、周囲の景観に調和したものとすること。

 道路に隣接する場所に設置する場合は、道路の見通しの妨げにならないよう、事業区域の境界から適切な距離を確保すること。

 民家に隣接する場所に設置する場合は、騒音、振動、電波障害、熱、反射光、圧迫感等による居住環境への被害を低減させるよう、事業区域の境界から適切な距離を確保すること。

 周囲の環境を阻害しないよう、植栽、塀、柵その他の工作物により適切な遮蔽又は緩衝の措置を講じること。

 除草及び清掃を定期的に実施し、雑草等の繁茂、残材の飛散等により周囲の環境に影響がないよう管理すること。

 設置工事及び撤去工事を行うときは、土砂の流出等による濁水発生の防止、工事車両による排出ガスの抑制、騒音及び振動の防止等に必要な措置を講じること。

(3) 構造の安全性に関する事項

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による電気事業計画の認定の申請をした場合にあっては、当該認定を受けているか、又は認定を受けることが確実であると見込まれること。

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請をしていない場合にあっては、同条第3項の認定における再生可能エネルギー発電施設の設計に関する技術的基準の例による基準に適合したものであること。

 電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項に規定する技術基準に適合するよう維持管理し、安全性を確保すること。

 太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、上部構造が構造上支障のある沈下、浮き上がり、転倒又は横移動を生じないよう、地盤に定着させること。

 太陽電池モジュールは、荷重又は外力によって、脱落又は浮き上がりが生じないよう、構造耐力上、安全な架台に取り付けること。

(4) 維持管理及び事業終了後の措置に関する事項

 事業区域内に関係者以外の者が立ち入ることがないよう、植栽、塀、柵その他の工作物を設置すること。

 緊急事態の発生時に連絡を取ることができるよう、事業区域の外部から見やすい場所に事業者の名称、連絡先等を記載した標識等を掲示すること。

 太陽光発電設備が故障又は破損したときは、被害を最小限に留める措置を講じ、速やかに復旧又は撤去すること。

 使用済みの太陽光発電設備、資材等は、撤去までの間、適切に維持管理し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に従い、速やかに廃棄及びリサイクルを行うこと。

 事業終了後は、速やかに整地、緑化、修景その他周辺環境の保全に必要な措置を講じること。

(5) その他市長が必要と認める事項

 太陽光発電設備を第三者に転売し、又は譲渡する場合は、市長に事業の変更を届け出て、相手方に責任をもって設置及び管理に必要な事項を承継させること。

 その他国が定める事業計画策定ガイドラインの遵守すべき事項及び推奨される事項にのっとり、計画的に事業を実施すること。

(事業終了後の措置)

第9条 条例第11条第1項の規定による届出は、事業終了届出書(様式第7号)によるものとする。

(立入検査)

第10条 条例第12条第2項の規定による証票は、立入検査員証(様式第8号)によるものとする。

(命令、指導及び勧告)

第11条 条例第13条第1項の規定による命令は、命令書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第14条第1項の規定による指導は、指導書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)によるものとする。

(意見聴取)

第12条 条例第13条第2項(条例第14条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第15条第2項の規定による意見聴取の手続は、御所市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年御所市規則第29号)の例による。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御所市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和3年6月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

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御所市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月22日 規則第5号

(令和5年5月26日施行)