○御所市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年6月26日
規則第29号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章及び御所市行政手続条例(平成10年御所市条例第2号。以下「条例」という。)第3章の規定に基づき市長又は市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めによるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(聴聞の期日の変更)
第4条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。
(聴聞の続行の通知)
第13条 法第22条第2項本文及び条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、その一部とすることができる。
(弁明調書)
第19条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明調書(様式第23号)を作成させるものとする。
2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。