御所市危険空家等解体工事補助金
- [公開日:2024年4月1日]
- ID:1657
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御所市危険空家等解体工事補助金について
「空家調査で危険有り」と判定された空家を解体した場合、解体工事に係る費用の一部を補助します。
補助金の交付要件
対象家屋
老朽化したまま放置されている空家で、市の現地調査等により危険があると判定されたもの。
住居として利用されていた建物の解体工事であること。(半分以上が居住部分の併用住宅、長屋住宅は可。倉庫、事務所、工場等は不可。)
補助内容
解体工事に係る費用として解体業者に支払った金額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
(例:工事費用が80万円の場合→40万円、100万円の場合→50万円、120万円の場合→50万円)
対象者
- 危険空家等の所有者等または危険空家等の管理者に相当すると市長が認める者
- 市税等の滞納がない者
- 本人及びその世帯構成人が御所市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者
- 交付申請年度内に解体の実績報告が行える者
- 建設業法の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による解体工事業者の登録を受けた者に解体工事を発注する者
受付期間
現在受付中<令和7年2月28日(金)まで>
☆申請前に撤去工事を行った場合は、補助金を交付できません。
危険空家等解体工事補助金交付要綱
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