御所市多世代同居補助金
- [公開日:2020年9月9日]
- ID:1640
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
多世代での同居を目的として住宅をリフォーム工事する若年夫婦に対し、補助金を交付します。ご家族が協力しやすい環境を整え、若年夫婦の御所市への定住を促進するためのものです。
この補助金は令和6年度(2024年度)まで実施予定です。
補助金の内容
補助対象となる工事にかかる経費の2分の1(千円未満切り捨て)を補助します。〈上限額50万円〉
※補助金の交付決定を受けた後に着手するリフォーム工事に対し、一度限り交付します。
補助対象者
補助対象者は、申請日現在において、次に掲げるすべての要件を満たす人になります。
- 若年夫婦(夫または妻のいずれかが45歳以下)の夫もしくは妻またはその親等のいずれかであること。
- 若年夫婦と親等が同居するため、または同居を継続するために行うリフォーム工事の施工主であること。
- 世帯の構成員が、補助金の交付日から5年間、対象となる住宅に同一世帯として同居すること。(やむをえない事情がある場合を除く。)
- 世帯の構成員すべてに市税等の滞納がないこと。直近の市町村税が他市町村で課税されている場合は、当該市町村の市町村税について滞納がないこと。
- 対象者世帯の構成員が、生活保護その他の公的扶助または当該住宅に係る本市のほかの補助等の申請をしていない、または交付を受けていないこと。(介護保険の住宅改修については同一の工事に対する支給の申請をしていない、または給付を受けていないこと。)
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 申請者とその世帯員全員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号)でないこと。
補助対象住宅
補助対象住宅は、次に掲げるすべての要件を満たす住宅となります。
- 御所市内に所在していること。
- 補助対象者世帯の構成員でない者が所有権を有していないこと。
- 申請日までの間に所有権の保存または移転登記が完了していること。ただし、未登記家屋の場合は、固定資産税台帳に登録されていること。
- 過去にこの補助金の対象となっていないこと。
- 借地上に建っている場合は、当該借地の所有者から工事の同意を得ていること。
- 別荘など一時的に利用するものではないこと。
- 賃貸または販売その他の営利目的に利用するものでないこと。
補助対象工事
補助金の対象となる工事は、建物本体の居住部分に対して行うリフォーム工事で、建築基準法その他の法令に適合していることが必要です。
また、申請した年度内に工事が完了し、実績報告を行えることが要件となります。
注意
【対象世帯の構成員が自ら施工する工事】や【門や塀などの外構工事】等、補助金の対象とならない場合があります。
詳しくは申請等の手引きをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。
申請に必要な書類
申請される方は、御所市多世代同居補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市の担当課に提出してください。(1から7は必須、8、9は必要な場合のみ)
なお、各証明書については、発行日からおおむね3ヶ月以内のものを添付してください。
- 誓約書(様式第2号)
- 同意書(様式第3号)
- 若年夫婦と親等との続柄を証明する書類(戸籍謄本の写しまたは戸籍全部事項証明書。すでに同居している場合は、住民票謄本の写し)。なお、担当課で確認できる場合は、省略可。
- 補助対象住宅の位置図
- 補助対象住宅の建物登記簿の全部事項証明書(未登記家屋の場合は固定資産評価証明書)
- 補助対象工事に要する経費の明細にかかる見積書
- 補助対象工事を行う予定の部分を確認できる現況写真
- 市税等に滞納がないことを証する納税証明書等(直近の市町村税が他市町村で賦課されている世帯員の分のみ)
- その他市長が必要と認める書類等
交付決定
申請内容について市で審査し、補助金の交付または不交付の決定を行います。
注意
補助金の交付決定より前に施工された工事は、補助金の対象となりません。ご注意ください。
申請から交付までの流れ
申請後の流れは、おおむね次のようになります。
- 交付(不交付)決定通知書の送付【市から申請者へ】
- リフォーム工事【申請者】
- 実績報告書の提出【申請者から市へ】
- 交付額確定通知書の送付【市から申請者へ】
- 請求書の提出【申請者から市へ】
- 補助金の交付【市から申請者へ】
詳しくは、申請等の手引きをご覧いただくか、下記にお問い合わせください。