主な証明書の手数料(市民課)
- [公開日:2021年4月20日]
- ID:466
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主な証明書の発行と手数料等一覧
必要なもの | 手数料 | 注意事項 | |
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戸籍謄本・抄本 | ・申請者の印鑑 ・本人確認書類 ※直系親族以外の代理人は、委任状が必要 | 450円 | ・本籍地の役所でしか発行できません。 郵便による請求ができます。 |
除籍謄本・抄本(原戸籍) | ・申請者の印鑑 ・本人確認書類 ※直系親族以外の代理人は、委任状が必要 | 750円 | ・本籍地の役所でしか発行できません。 郵便による請求ができます。 |
戸籍の附票 | ・申請者の印鑑 ・本人確認書類 ※直系親族以外の代理人は、委任状が必要 | 300円 | ・本籍地の役所でしか発行できません。 郵便による請求ができます。 |
住民票の写し | ・申請者の印鑑 ・本人確認書類 ※同一世帯以外の代理人は、委任状が必要 | 300円 | ・使用目的、提出先を具体的に記入が必要です。 |
住民票の写し | ・マイナンバーカード | 200円 | コンビニ交付Q&A |
広域交付住民票 (御所市以外の方の住民票) | ・申請者の印鑑 ・本人確認書類 (住基カード、または運転免許証、マイナンバー、パスポート、身体障害者手帳等の官公署が発行した写真付の身分証明書) | 300円 | ・本人または同一世帯の方の住民票のみ請求できます。 ・代理による申請はできません。 ・住所変更履歴、また本籍等の記載のある住民票は請求できません。 |
印鑑登録証明書 | ・印鑑登録証カード | 300円 | ・印鑑登録証カードが必ず必要です。 ・未登録の方は「印鑑登録について」をご覧ください。 |
印鑑登録証明書 | ・マイナンバーカード | 200円 | ・印鑑登録をされている方のみご利用可能です。 |
身分証明書 | ・申請者の印鑑 ・本人確認書類 ※本人以外の代理人は、委任状が必要 | 300円 | ・禁治産または準禁治産の宣告、後見の登記、破産手続開始の決定(破産宣告)の確定通知を受けていない証明です。 ・本籍地の役所でしか発行できません。 郵便による請求ができます。 |
独身証明書 | ・申請者の印鑑 ・本人確認書類 | 300円 | ・本籍地の役所でしか発行できません。 ・原則、本人のみ請求ができます。 ※本人が請求できないやむを得ない理由がある場合にのみ、直系親族または同一戸籍内にいる方が代理人となれます。また、委任状が必要です。 |
戸籍届書の受理証明 | ・申請者の印鑑 ・本人確認書類 ※本人以外の代理人は、委任状が必要 | 350円 | ・届出を受理した役所でしか発行できません。 ・上質紙による証明は1通1400円です。 |
死亡診断書の写し | ・申請者の印鑑 ・本人確認書類 ・提出先の確認書類 ※親族以外の代理人は、委任状が必要 | 350円 | ・届出を受理した役所でしか発行できません。 ・提出先が公的機関に限ります。 例)日本年金機構、郵便局など ・提出先の確認書類を御持参ください。 例)年金証書・手帳、簡易保険証書など |
人口統計表 | 必要書類はありません | 1枚につき 10円 | ・自治会別、大字別、年齢別があります。 ・月末日での統計表になります。 ・公印を押印したものは、手数料300円です。 |
自動車臨時運行許可 (仮ナンバー) | ・申請者の印鑑 | 1車両 750円 | ・最長5日間です。 |
添付ファイル
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