印鑑登録
- [公開日:2016年4月4日]
- ID:467
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新規に登録する場合(印鑑登録申請)
※15歳未満の方・成年被後見人の方は、登録できません。
申請人 | 必要なもの | 確認の方法など |
---|---|---|
本人 | ・印鑑登録申請書(窓口にあります) ・登録しようとする印鑑 ・本人確認書類※お持ちの方 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など、本人の写真付で官公署が発行した身分証明書) | 郵送確認 (ただし本人確認書類を持参された場合また御所市において既に印鑑登録されている人が保証人になれますので、その人が登録印を持参のうえ来庁された場合に限り、即日登録でき印鑑登録証(カード)を交付します) |
代理人 | ・印鑑登録申請書(窓口にあります) ・登録しようとする印鑑 ・代理権授与通知書(委任状) ※印刷してお使いください ・代理人の認め印 | 郵送確認 |
添付ファイル
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郵送確認について
申請受付後、登録者の自宅宛に照会書を郵送いたします。
郵便が届きしだい、申請日から1ヶ月以内に下記の書類を持って市民課までお越しください。
回答書は、必ず登録者本人が自署し登録する印鑑を押印したうえでご持参ください。
本人の持参物 | 代理人の持参物 |
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・回答書 ・登録される印鑑 ・本人確認書類 | ・回答書 |
※本人確認書類とは、健康保険証、運転免許証、パスポート、年金証書、身体障害者手帳、介護保険証、老人保健証などです。
登録する印鑑について
- 登録する印鑑は1人1個に限ります。
- 住民基本台帳・外国人登録原票に記載されている氏名の全部または一部を表しているものを登録できます。通称名、職業、屋号など氏名以外の事項がある場合は登録できません。
- 同一家族、その他誰も登録されてない印鑑に限ります。印影が似ている場合も、受付できない場合があります。
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmを超えるもので25mm以内の正方形に収まるものを登録できます。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいものは登録できません。
注意事項
- 印鑑登録証(カード)は住所地の役所でしか使用できません。
死亡届また転出届をして予定日を過ぎますと、印鑑登録は自動的に使えなくなります。 - 印鑑登録証を紛失された場合は、第三者による不正使用を防止するため,すぐに届けてください。
カードの紛失・盗難の場合(印鑑登録証亡失届)
不正使用を防止するため,すぐに届けてください。
申請人 | 必要なもの | 確認の方法など |
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本人 | ・印鑑登録証亡失届書(窓口にあります) ・登録していた印鑑(登録印も無い場合は認め印) ・本人確認書類※お持ちの方は(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など、本人の写真付で官公署が発行した身分証明書) | 郵送確認 ※新たに登録される場合は、印鑑登録申請を参照 |
代理人 | ・印鑑登録証亡失届書(窓口にあります) ・代理権授与通知書(委任状) ・代理人の認め印 ・登録していた印鑑(登録印も無い場合は認め印) | 郵送確認 ※新たに登録される場合は、印鑑登録申請を参照 |
登録を消す場合(廃止申請)
登録印を変更したり、登録していた印鑑の紛失・盗難の場合等にもこの手続きになります。
申請人 | 必要なもの | 確認の方法など |
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本人 | ・印鑑登録証廃止申請書(窓口にあります) ・登録していた印鑑(登録印も無い場合は認め印) ・印鑑登録証明書(カード) ・本人確認書類※お持ちの方は(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など、本人の写真付で官公署が発行した身分証明書) | 郵送確認 (但し,本人確認書類を持参された場合は省略) |
代理人 | ・印鑑登録証廃止申請書(窓口にあります) ・印鑑登録証明書(カード) ・代理権授与通知書(委任状) ・代理人の認め印 ・登録していた印鑑(登録印も無い場合は認め印) | 郵送確認 |
Q&A
Q だれでも印鑑登録できますか?
A 15歳以上の人で成年被後見人ではない、御所市に住所登録のある日本人および外国人の方が登録できます。
Q どんな印鑑でも登録できますか?
A 登録できない印鑑があります。
- 住民票に記載されている氏名の全部または一部を表していないもの
- 職業や屋号など氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など印形が変化しやすいもの
- 大きさが1辺の長さ8mm未満であったり、25mmを超えるもの
- 印影の不鮮明なもの
- 同一世帯で、また他の人が登録している印鑑
- 流し込み、機械ぼり、その他によって多量に同一のものが製造市販されているもの
- その他市長が不適当と認めたもの
Q 今、登録していますが、別にもう一つ印鑑登録はできますか?
A できません。一人一個の登録に限ります。
Q 登録している印鑑を変えたい場合は?
A 現在している登録を、まず廃止手続きし、その後、新規登録の手続きをしてください。