戸籍証明書等の広域交付
- [公開日:2024年4月1日]
- ID:3878
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広域交付制度とは
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
※ 利用される場合は、交付されるまで時間を要することがあります。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
請求できる方
○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)の戸籍証明書等を請求することができます。
注意事項
〇御所市では、当日対応していますが、交付まで時間を要することがありますので、時間にゆとりをもってご利用ください。
(他の市区町村窓口では、予約制や、後日郵送となっているところもありますので、事前に利用される窓口にご確認ください。)
○戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
○郵送や代理人による請求はできません。
○窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証・マイナンバーカード
・パスポート など
参考資料
チラシ等
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