戸籍・身分証明書・独身証明書の郵便での請求
- [公開日:2024年9月30日]
- ID:2832
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戸籍謄本・身分証明書・独身証明書の郵便での交付請求
必要書類
1.郵便請求用申請書(下記添付ファイル)
必要事項を記入してください。(申請内容に不備がある場合や、確認したいことがある場合は連絡いたしますので、平日昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。)
2.手数料
料金分の定額小為替を同封してください。(定額小為替は郵便局で購入できます。)
※現金・郵便切手は使えません。
3.本人確認書類のコピー
運転免許証・保険証・パスポート等 詳しくは本人確認書類をご覧ください。
現住所が記載されている本人確認書類のコピーをお願いします。
4.返信用の封筒
宛先、宛名を記入し、110円切手を貼ってください。
(速達の場合は普通郵便料金込みで410円分の切手を貼ってください。)
※申請者の住所登録地にしかお送りできません。上記の必要書類を封筒に入れ、御所市役所市民課宛にお送りください。
注意事項
・戸籍を直系の親族(父母、子、祖父母、孫)以外の人が申請する場合は、委任状(下記添付ファイル)が必要となります。
・身分証明書を本人以外の方が申請する場合は委任状(下記添付ファイル)が必要となります。
・独身証明書は原則本人のみ請求できます。
・申請者と請求対象者との続柄がわかる戸籍をお持ちであれば、そのコピーを添付してください。
・申請者自身の権利の行使・義務の履行のために申請する場合は、直系の親族でなくても請求が認められる場合があります。
【正当な理由】
1.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍または住民票等の記載事項を確認する必要がある場合
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
3.その他戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
上記理由を確認するために疎明資料を添付してください。審査の上、交付いたします。
(疎明資料とは)
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることがわかるものをご提示ください。
(例)
- 請求者との利害関係を証明する契約書類
- 請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
- 請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類
疎明資料がない場合は請求書に理由をご記入いただくか、理由書(下記添付ファイル)等の添付を求める場合があります。詳しくは、事前に市役所市民課へお問い合わせの上、請求してください。
郵便で請求できるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
・戸籍一部事項証明書(戸籍抄本) 1通450円
・除籍、原戸籍(謄本・抄本) 1通750円
・戸籍の附票(全部・一部) 1通300円
・身分証明書 1通300円
・独身証明書 1通300円
戸籍全部事項証明書等交付請求書