令和8年度介護保険料の特例措置
- [公開日:2026年1月13日]
- ID:4476
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令和8年度介護保険料の注意点
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整や授業調整対策などの観点から
給与所得控除が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで市において介護保険料収入を見込み、
介護保険事業を運営しています。
介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の
税制改正により介護保険料収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から8年度)
の保険料収入の不足によって事業運営に支障がでることを避けるため、令和7年12月17日に
介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度介護保険料の算定については、給与収入が55万1,000円以上
190万円未満の人は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで
引き上げられ、住民税の課税・非課税の判断についても同様に税制改正前の基準に基づいて
計算されます。
したがって、税制改正の影響で令和8年度の住民税が「非課税」となっている人でも、介護保険料
の所得段階は「課税」と判断されることがあります。
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようお願いいたします。
なお、令和8年度の介護保険料決定通知書は、例年どおり令和8年7月中旬に送付いたします。
【参考】 介護保険最新情報
介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について (PDF形式、212.83KB)介護保険最新情報Vol1449

