介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書
- [公開日:2025年9月22日]
- ID:4389
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介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書

「介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書」とは
介護保険法の規定により、要介護・要支援認定は、原則として申請日から30日以内に行うこととなっています。
この「介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書」(以下「延期通知書」という。)は、認定の際に必要な書類(主治医意見書や認定調査票)の準備や審査判定等に時間を要することにより、申請日から30日以内に認定できない場合に延期理由(認定が遅れている理由)と処理見込期間(結果を通知するために要する期間の目安)を記載して通知するものです。

延期通知が届いた場合
延期通知書に対して新たに手続きをしていただく必要はありません。
恐れ入りますが、認定結果が出るまで今しばらくお待ちください。

主な延期理由
(1)訪問調査の日程調整
認定調査が行われていない状態です。
(2)主治医変更の為
申請時より主治医を変更されたため、市から主治医へ主治医意見書の作成を依頼中です。
(3)主治医意見書の提出がなされていないため、病院へ催促しています。
市から主治医へ主治医意見書の作成を依頼中です。

処理見込期間
延期通知書に記載する処理見込期間は、認定審査会の開催予定が既に決まっている場合には、結果を通知できると見込まれる日を記載します。
また、認定審査会の開催予定がまだ決まっていない場合には、約1カ月先の日を記載します。
延期通知書を通知した後に介護保険認定審査会の開催日が変更となったり、速やかに資料がそろったりすることによって、実際の認定日が延期通知書に記載した処理見込期間より遅れることや早まることがあります。

更新申請に係る延期通知の省略
更新申請された方で有効期限内に要介護・要支援認定を行うことができる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
御所市では国の方針を受けて、認定の有効期限内に要介護・要支援認定を行うことができる場合は延期通知を省略しますのでご理解いただきますようお願いします。