御所市デマンドタクシー利用案内
- [公開日:2024年4月1日]
- ID:3530
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※※「御所市デマンドタクシー」を利用するには、事前に利用者登録が必要です。※※
※※一度、利用者登録いただいている利用者様の再登録は不要です。※※
御所市デマンドタクシー リーフレット
御所市デマンドタクシーの再編を行いました(令和6年4月1日実施)
再編に至った経緯
御所市では、これまで交通不便地域の日常生活を支える移動手段として、コミュニティバス「ひまわり号」を市全域を東西の2コースに分けて運行する中、人口減少や利用ニーズの変化に伴い、コミュニティバスの利用者は年々減少していたことから、利用状況に応じた持続可能な公共交通のあり方を検討することが求められていました。そこで平成30年度に策定した「御所市内公共交通運行効率化計画」に基づき、令和5年1月11日から市北部は、輸送密度が高いコミュニティバスを運行し、移動時間の短縮や運行本数の増加に対応した利便性の高いものに再編しました。また、市南部は、少ない需要に応じた輸送密度がコンパクトで利便性の高い停留所方式の運行形態となるデマンドタクシーを導入しました。
実証(試験)運行を行う中で多くのご意見をいただき、令和6年4月1日からデマンドタクシー運行地域に14か所の乗降場所を新設、12か所の乗降場所を移設(一部名称も変更)、2か所の乗降場所の名称を変更しました。
乗降場所詳細地図
利用者登録の申し込み
御所市デマンドタクシーの利用対象者
次の【1】または【2】の方で、以下の承諾事項に同意していただくことが必要です。
【承諾事項】
1.登録内容について、デマンドタクシー所管課職員が市の関係部課に照会すること。
2.予約情報、配車情報として使用するために、記入した情報を、運行関係事業者に提供すること。
3.今後、御所市が必要に応じて実施する運行形態や制度の調査・分析に登録情報を活用すること。
【1】下記区域(大字)に住民登録のある方
○葛城地区:朝妻、五百家、井戸、小殿、鴨神、北窪、栗阪、極楽寺、佐田、下茶屋、僧堂、高天、鳥井戸、南郷、西北窪、西佐味、林、東佐味、船路、伏見、東持田、西持田
○葛地区:朝町、稲宿、今住、古瀬、新田、戸毛、樋野、奉膳、重阪、内谷
○吐田郷地区:多田、関屋、名柄の一部(国道309号線より南側の区域)、西寺田、東名柄、増
○秋津地区:條の一部(大口峠の頂点より南側の国道309号線沿いの区域)、冨田の一部(大口峠の頂点より南側の国道309号線沿いの区域)
○掖上地区:原谷の一部(戸毛に隣接する区域)
【2】【1】の介助のために同乗する方など
申込用紙について
- 年齢に関わりなく、利用する方全員の申込みをお願いします。
- 上記【1】の方は「利用者登録申込書(一般利用)」、【2】の方は「利用者登録申込書(特別利用)」の用紙でお申込みください。
- 「利用者登録申込書(一般利用)」は、同一世帯の方5人まで同時に記載することができます。
【1】の方の申込用紙はこちら
【2】の方の申込用紙はこちら
申込書の提出先・提出方法
提出先
御所市役所 企画政策課 企画係
〒639-2298 御所市1番地の3
電話:0745-44-3166
メール:kikaku@city.gose.nara.jp
提出方法
上記の提出先まで郵送、メール、または直接持参(※)
※開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。
申込み後の流れ
- 利用者登録の手続きが完了した方には、後日、住民登録のある住所へ利用者証を送付します。
- デマンドタクシーを利用できるのは、利用者証が届いてからとなります。なお、利用者証の発行までに2週間から3週間を要しますので、余裕を持ってご準備をお願いします。
その他、注意点など
- 小学生以下の方のご利用は、利用者登録を行っている中学生以上の方の同乗が必要です。
- 介助人として登録を行った上記【2】の利用者は、一人では利用できません。必ず介助を受ける【1】の利用者と同乗が必要です。
- 諸事情により運行を中止せざるを得ない場合は、電話にてご連絡をいたしますので、直接ご本人様と連絡のつきやすい電話番号のご記入をお忘れないようお願いします。
- 登録内容に変更が生じた場合には「利用者登録変更廃止届出書」をご提出ください。
- 利用者証の紛失などにより再交付を希望される場合は、「利用者証再交付申込書」をご提出ください。
登録内容に変更があったとき
利用者登録がお済みの方で、登録内容に変更があった場合や利用者登録の廃止を希望される場合は、「利用者登録変更廃止届出書」を提出してください。
届出用紙について
- 「利用者登録変更廃止届出書」は、同一世帯の方5人まで同時に記載することができます。
届出用紙はこちら
届出書の提出先・提出方法
利用者証を紛失・損傷などしたとき
利用者証の紛失や損傷などの理由により、利用者証の再交付を希望される場合は、「利用者証再交付申込書」を提出してください。
申込用紙について
申込用紙はこちら