放置自転車について
- [公開日:2024年1月29日]
- ID:3857
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自転車の放置行為は絶対にやめましょう
道路や歩道に自転車等が放置されていると、車両や歩行者の通行の妨げとなり、事故の原因になります。
また、駅周辺等の放置自転車は、まちの景観を損ねます。
駅前の駐輪場をご利用いただき、引き続き美しいまちづくりにご協力をお願いします。
放置自転車を見つけたら
公道上(歩道、市道など)において、放置自転車を発見した場合、まず盗難車両かどうかを確認するため、最寄りの警察署・交番または都市整備課に連絡してください。
盗難届が出ている場合は警察で対応します。
盗難届が出ていない場合は、当該車両の緊急移動が必要な場合を除き、警告札を貼り付け、一定期間経過後、それでもなお移動されない場合は撤去します。
その後、引き取りのない車両の処分までの流れについては、下記を参考にしてください。
・私有地に放置自転車がある場合
最寄りの警察署、交番に盗難車かどうかお問い合わせください。
盗難車であれば引きとられます。
盗難車でない場合は、放置されている土地の所有者等の判断及び責任において対処してください。
なお、私有地に放置されている自転車等を撤去する権限は市にありません。
撤去された自転車等の返還について
返還に必要なもの
移動費用 2,000円
保管費用 1,000円(ただし、移送日から14日以内は無料)
・自転車等の鍵
・氏名、住所等を確認できるもの
返還が可能な日時
月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)
午前9時から午後4時まで
※保管期間は60日ですので、なるべく早い引き取りをお願いいたします。
※引き取りに際し、必ず下記連絡先まで事前にご連絡ください。
返還場所
保管施設 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
JR御所駅前自転車駐車場 | 御所市153番地の15 | 都市整備課:0745-62-3001(内線336) |
自転車が盗難にあったとき
自転車等が盗難にあったときは、すぐに被害届を警察署に提出してください。
被害届が提出された自転車等が放置され、撤去された場合は、警察署より所有者に返還されます。