あき地を適正に管理しましょう
- [公開日:2023年8月28日]
- ID:3581
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土地の所有者、占有者または管理者のみなさんへ
土地の所有者、占有者または管理者(以下「所有者等」といいます。)は、繁茂した草木等を放置することなく、土地を適正に管理しましょう。
樹木の伸長や雑草等の繁茂により、周辺の生活環境に影響を及ぼしているとの苦情が多く寄せられています。
このような状態を放置していると、周囲の美観を損ねるだけでなく、近隣に多大な迷惑を及ぼすおそれがあります。
土地を適正に管理していないと…
- 伸び放題になった雑草や竹木の枝が隣地に越境して、周辺住民の迷惑になります。
- 枯草や刈草を放置すると、火災の危険が高まります。
- 廃棄物の不法投棄場所にされてしまうことがあります。
- 病害虫が発生し、健康被害や農業被害の原因となるおそれがあります。
- 道路の見通しが悪くなり、交通事故が発生する危険があります。
近隣の草木の繁茂に困っているみなさんへ
土地の所有者等がわかる場合は、直接お困りの内容を伝えて、当事者同士で話し合ってください。行政は民事上のトラブルに介入できず、かえって近隣関係がこじれてしまう場合があります。
土地の所有者等がわからない場合は、市で現場確認した後に、所有者等を調査し、土地の適正管理を依頼する文書を送付しますが、土地の所有者等に尋ね当たらず、対応できない場合がありますので、ご了承ください。
越境した竹木の枝の切除について
隣地から越境した竹木の枝の切取りに関する相談や苦情が市に寄せられています。
私有地間において越境した竹木の枝の問題は、当事者間で話し合って解決することが原則です。
しかし、次の場合には、土地の所有者が隣地から境界線を越える枝を切除することができます。(民法第233条第3項)
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
※個人間のトラブルに関して市は責任を負いかねますので、枝の切除は自己責任で行ってください。
御所市あき地の雑草等の除去に関する条例
あき地が適正に管理されず、ご近所から苦情が寄せられた場合は、現場を確認して、条例に基づいてあき地の所有者等に対し、文書により土地の適正管理について指導、助言等の措置を行っています。
- 土地の所有者等がわかっている場合は、直接話し合いをしたほうが早期解決につながることがあります。
- 土地の所有者等の調査に日数を要する場合があります。
- 市では土地の所有者等の情報を提供することはできません。なお、土地の所有者がわからない場合は、法務局で調べることができます。(手数料がかかります。)
- 通報者からのお困りの内容について文書に書き添えてお伝えすることはできますが、土地の管理権限は所有者等にありますので、理解が得られない場合は改善が進まないこともあります。相続放棄地などの管理者が決まっていない場合も同様です。
あき地とは
人が使用していない土地をいいます。
人が使用している土地であっても、相当の空閑部分を有し、現に人が使用していない土地と同様の状態にある場合を含みます。
土地を適正に管理しましょう
除草剤の散布は、農作物の生育に被害を生じたり、体調が悪くなるなど周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。周囲に注意を払って、適切な方法でご使用ください。
ご自身で除草作業が困難な場合は、お近くの造園業者または御所市シルバー人材センターにご相談ください。
- 公益社団法人御所市シルバー人材センター 電話番号:0745-63-2119
※繁忙期に作業を依頼する場合は、実施まで数か月かかるおそれがありますので、お早めにご連絡ください。
剪定や草刈り後の草木の処分
剪定くずや刈り取った草木を放置していると、風で飛散したり、火災の原因になります。
少量ずつ御所市指定ごみ袋で排出するか、クリーンセンターに自己搬入するなど適正に処分してください。
農地の保全管理
荒廃した農地の適正管理については、御所市農業委員会(別ウインドウで開く)までご相談ください。
- 御所市農業委員会事務局 電話番号:0745-62-3001(内線648)