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あしあと

    特定建設作業実施の届出(騒音・振動)

    • [公開日:2024年12月10日]
    • ID:4157

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    特定建設作業実施の届出

    御所市内で、騒音規制法・振動規制法にかかる「特定建設作業」を実施するときは、作業の種類ごとに届出が必要です。

    ご案内(初めにご確認ください。)

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    届出の注意点

    ・「特定建設作業」開始の7日前までに届出してください。

    ・正・副で合計2部作成してください。届出受理後、副本をお返しいたします。

    ・届出は御所市クリーンセンターへ直接ご持参ください。郵送は受付できません。

    定格出力が基準未満の低騒音・低振動型建設機械を用いる場合、または環境大臣が指定した(平成9年9月22日環境庁告示第54号)バックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを用いる場合は、届出が不要となります。詳しくは、上記PDFファイル「特定建設作業実施届出のご案内」の「4.特定建設作業一覧」をご覧ください。また、国土交通省が指定した機械(別ウインドウで開く)がありますので、併せてご確認ください。

    必要書類

    1.様式第9「特定建設作業実施届出書」

    2.「特定建設作業の種類・使用する機械の名称等」

    3.「騒音・振動の防止の方法」

    4.「工事現場位置図」

    5.「現場状況がわかる見取図」

    6.「使用する機械の能力がわかる仕様書、カタログ等(定格出力がわかるもの)」

    7.「工事工程表」(届出書の実施期間と整合性を取ってください。


    ※1から3は定めた様式がありますので、下記からダウンロードしてお使いください。また、「記入例」を掲載しておりますので、そちらもご確認ください。

    届出様式

    その他

    作業の実施にあたっては、事前に近隣住民へ説明するなど、苦情等が発生しないように配慮してください。もし、苦情が発生した場合は、誠意を持って対応するようお願いいたします。

    お問い合わせ先

    奈良県御所市大字栗阪293番地

    御所市クリーンセンター 環境政策課

    電話:0745-66-1087