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あしあと

    ごみ減量・リサイクル推進週間のお知らせ

    • [公開日:2018年5月28日]
    • ID:2011

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    5月30日から「環境の日」である6月5日までの1週間は「ごみ減量・リサイクル週間」です。

    大量廃棄型社会

    生活様式の多様化や消費意識の変化等により排出されるごみは多岐にわたっており、大量廃棄型の社会となっています。
    ごみの大量廃棄は地球温暖化問題・天然資源の枯渇・大規模な資源採取による自然破壊など、さまざまな環境問題につながります。

    3R運動

    ごみは適正に処理され、環境への負荷をできる限り低減させないといけません。
    そこで今必要とされているのが、3つのRから構成される「3R運動」の推進です。
    Reduce(リデュース)…ごみが発生するのを抑制(例:生ごみ処理容器を使って生ごみを減量、エコバッグの利用)
    Reuse(リユース)…ごみとして廃棄せずに、可能な限り再使用(例:必要な人にあげる、リサイクルショップを利用する)
    Recycle(リサイクル)…再生利用(例:ペットボトルや空き缶など、再生利用できる物は分別する)

    循環型社会へ

    みなさんも「ごみ減量・リサイクル推進週間」を契機に、3R運動にできる事から参加してください。
    天然資源の消費を抑制し、環境への負荷の低減を図る循環型社会を目指しましょう。

    国の法律

    循環型社会の実現に向け、さまざまな法律が制定されています。
    みなさんの生活に密接に関係している法律ですので、一部抜粋して以下に掲載します。
    参考情報とあわせてご覧ください。

    容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)

    (事業者及び消費者の責務)
    第四条 事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物またはこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。

    参考情報:3R容器包装リサイクル法(環境省)(別ウインドウで開く)

    家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

    (事業者及び消費者の責務)
    第六条 事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者または再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

    参考情報:家電4品目の「正しい処分」早分かり!(経済産業省)(別ウインドウで開く)

    自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)

    (自動車の所有者の責務)
    第五条 自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造された自動車を選択すること、自動車の修理に当たって使用済自動車の再資源化により得られた物またはこれを使用した物を使用すること等により、使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めなければならない。

    参考情報:自動車リサイクル法(経済産業省)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    御所市 環境建設部 環境政策課・環境業務課
    電話: 0745-66-1087・0745-66-2539 ファックス: 0745-66-2441