土地および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
- [公開日:2026年2月24日]
- ID:4478
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縦覧制度とは
判断できる制度です。土地や家屋の所有者、税額などは、縦覧の対象に含まれません。
縦覧できる人
市内の固定資産税(土地・家屋)の毎年1月1日時点の納税者(※)、その同居の親族、納税管理人、
法定相続人、所有者の委任状を持参し「本人確認ができる書類」をお持ちの方。
※縦覧者が土地のみの所有の場合は土地のみ縦覧、家屋のみの所有の場合は家屋のみの縦覧しかできません。
また、免税点未満により固定資産税が課されない所有者は縦覧できません。
縦覧期間
4月1日から第1期の納期限の間(土曜日・日曜日、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分
※末日が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日まで
手数料
無料
受付窓口
御所市役所 税務課資産税係(本館1階)

