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あしあと

    固定資産税(償却資産)の申告〈令和8年度〉

    • [公開日:2025年10月8日]
    • ID:852

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    固定資産税(償却資産)の申告について〈令和8年度〉

    土地や家屋以外で法人や個人が事業のため所有している償却資産についても固定資産税の課税対象となり、その所有者に課税されます。
    こうした償却資産を所有している法人および個人は、資産の増減の有無に関わらず、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日時点で所有する資産を申告していただくこととなっています。
    電子申告「eLTAX(エルタックス)」でも受付しておりますので、ご活用ください。詳しくは、下記添付ファイル「申告手引き」をご覧ください。

    申告が必要な方

    令和8年1月1日現在、償却資産を所有している法人および個人

    • 前年度に申告している場合
      市から12月中旬に案内を送付しますので、令和7年1月2日から令和8年1月1日の間に増加または減少した資産について申告してください。(増減のない場合も申告してください。)
    • 初めて申告する場合
      税務課までお問い合わせください。
    • 該当する資産のない場合
      休業・廃業・解散等の場合でも、その旨を申告書に記載し、提出してください。

    申告書の提出期限

    令和8年2月2日(月)