固定資産税(償却資産)の申告〈令和7年度〉
- [公開日:2024年12月2日]
- ID:852
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固定資産税(償却資産)の申告について〈令和7年度〉
固定資産税は土地や家屋の所有者に課税されますが、土地や家屋以外で法人や個人が事業のため所有している償却資産についても課税の対象となり、その所有者に課税されます。
こうした償却資産を所有している法人および個人は、資産の増減の有無にかかわらず、地方税法第383条の規定によって、毎年1月1日現在に所有する資産を申告していただくこととなっています。
詳しくは、申告の手引きをご覧ください。

申告が必要な法人および個人
- 前年度に申告している場合
令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に増加または減少した資産について申告してください。
(増減のない場合も申告が必要です。) - 初めて申告する場合
令和7年1月1日現在において所有している全資産を申告してください。 - 該当する資産のない場合
休業・廃業・解散等の場合でも、その旨を申告書に記載し、押印のうえ提出してください。

申告書の提出期限
令和7年1月31日(金)
償却資産 申告手引き
償却資産 申告書 (ファイル名:syokyaku_sinkoku.pdf サイズ:394.92KB)
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用) (ファイル名:syokyaku_meisai1.pdf サイズ:355.54KB)
償却資産 種類別明細書(減少資産用) (ファイル名:syokyaku_meisai2.pdf サイズ:366.78KB)
償却資産 申告手引き (PDF形式、1.31MB)
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