省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額
- [公開日:2024年9月10日]
- ID:4096
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既存住宅に一定の省エネ改修工事が行われた場合、その住宅にかかる固定資産税について減額措置があります。

減額の対象となる住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在していた住宅(居住用部分の面積が2分の1未満の住宅および賃貸住宅を除く。)で、令和4年4月1日から令和8年3月31日まで(当該改修工事を行ったことで認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、令和4年4月1日から令和8年3月31日まで)の間に一定(3の改修工事)の省エネ改修工事を行ったもの。
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)及びこの工事と併せて下記の工事を行った場合となっています。
ア 床の断熱改修工事
イ 天井の断熱改修工事
ウ 壁の断熱改修工事
※それぞれの改修工事部位が現行の省エネ基準に新たに適合するものであること。 - 当該改修工事に要した費用が60万円を超えていること。
※3の改修工事に要した費用が50万円を超えている場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、または太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超であれば対象とする。 - 当該改修工事を行ったことで認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、1から4の要件に加えて、長期優良住宅であるものとして認定を受けていることが必要となります。

減額される範囲
当該住宅に係る固定資産税の税額(一戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の3分の1を減額する。
当該改修工事を行ったことで認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、当該住宅に係る固定資産税の税額(一戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の3分の2を減額する。
※新築住宅・耐震改修の軽減が適用されている年度には適用できません。
(バリアフリー改修と同年度の適用可)

減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分に限る。

減額を受けるための手続き
軽減措置の申請をされる方は、次の書類を添えて省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
添付ファイル
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- 改修工事に要した費用を証する書類または領収書の写し
- 改修工事完了後から3ヶ月以内に申告できなかった場合は、その理由書
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
- 増改築等工事証明書(平成29年4月1日以降工事完了分)または熱損失防止改修工事証明書(平成29年3月31日以前工事完了分)