<新型コロナウイルス感染症関連>土地に係る固定資産税・都市計画税の据え置き措置
- [公開日:2021年4月5日]
- ID:3080
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令和3年度における土地に係る固定資産税・都市計画税の据え置き措置
新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、次の措置を講ずることとなりました。
据え置き措置の内容
・宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地に限る。)及び農地(負担水準が100%未満の土地に限る。)については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とし、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずる。
・なお、令和3年度は評価替えの基準年度に当たることから評価の見直しを行った土地についてはこの限りではありません。