バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
- [公開日:2024年9月10日]
- ID:4097
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住宅に一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、その住宅にかかる固定資産税について減額措置があります。

減額の対象となる住宅の要件
- 新築から10年以上経過した住宅(居住用部分の面積が2分の1未満の住宅および賃貸住宅は除く。)であること
- 当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、自己負担額が1戸当たり50万円を超えるバリアフリー改修工事が行われたものであること
※給付金等の交付を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算出されます。 - 下記に示すいずれかの工事であること(工事要件)
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取り替え
(8)床表面の滑り止め化 - 以下のいずれかの方が居住していること(居住要件)
(1)65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含む。)
(2)介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
(3)障害者の方

減額される範囲
当該住宅に係る固定資産税の税額(一戸当たり100平方メートル相当分までに限る)の3分の1を減額する。
※新築住宅・耐震改修の軽減が適用されている年度には適用できません。
(省エネ改修と同年度の適用可)

減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度に限る。

減額を受けるための手続き
原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、当課へ以下の関係書類を添付のうえ、『バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書』の提出が必要です。
添付ファイル
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関係書類
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住者の条件に応じた書類
イ.65歳以上の高齢者・・・住民票の写し
ロ.要介護認定または要支援認定を受けている方・・・介護保険被保険者証の写し
ハ.障害者・・・障害者手帳またはこれに代わるものの写し - 工事明細書の写し(内容および費用の確認ができるもの)
- 工事写真(改修前後)
- 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 住宅改修工事に伴う給付金等を受けている方は、支給決定通知書の写し