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あしあと

    閲覧(固定資産関係)

    • [公開日:2026年3月27日]
    • ID:691

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    税務課窓口で固定資産(土地・家屋)に関する台帳等の閲覧を行うことができます。
    閲覧には、1件300円の手数料が必要です。(ただし、無料の場合もあります)

    • 土地・家屋の課税台帳・名寄帳
       本人及び納税管理人が閲覧できます。(代理人の場合は委任状が必要です)
       有償で土地や家屋を借りている人(借地人、借家人等)や固定資産を処分する権利のある人(新年の1月2日以降に固定資産を取得した人等)も対象資産を限定して閲覧することができますが、その場合賃貸契約書や売買契約書等の関係書類の提示が必要となります。
    • 地籍図・地番図、土地・家屋台帳
       どなたでも閲覧することができます。(申請された地番のものが閲覧できます)

    詳しくは、税務課資産税係まで問い合わせてください。

    閲覧者及び対象固定資産
    閲覧を請求できる人対象となる固定資産
    固定資産税の納税義務者当該納税義務者に係るすべての固定資産
    土地や家屋について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する人当該権利の目的である土地(家屋およびその敷地)
    【提示が必要な書類】
    賃貸契約書や賃借料の領収書等の権利を証する書類
    固定資産を処分する権利を有する一定の人
    (1月2日以降に固定資産を取得した人など)
    当該権利の目的である固定資産
    【提示が必要な書類】
    売買契約書等の権利を証する書類

    申請書等のダウンロード

    添付ファイル

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