住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
- [公開日:2024年9月10日]
- ID:4095
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減額の対象となる住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前から存在していた住宅(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上であること)。
- 現行の耐震基準に適合した改修を行い、工事費が1戸あたり50万円を超えるものに限る。
当該改修を行ったことで認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、1、2の要件に加えて、3、4の要件も必要となります。
3.床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
4.長期優良住宅であるものとして認定を受けていること。

減額される範囲
当該住宅に係る固定資産税の税額(一戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の2分の1を減額する。
ただし、当該改修を行ったことで認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、当該住宅に係る固定資産税の税額(一戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の3分の2を減額する。

減額される期間
改修工事終了日の属する年の翌年度分
例)令和6年3月1日に工事が完了した場合→令和7年度の1年間

減額を受けるための手続き
軽減措置の申請をされる方は、次の書類を添えて、改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
- 証明書(※建築士、登録住宅性能評価機関または指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人、地方公共団体の長が発行したもの)
- 改修工事に要した費用の領収書の写し
- 改修工事に要した費用の内訳書
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
添付ファイル
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