ごみの持ち去りは禁止されています
- [公開日:2025年12月1日]
- ID:4438
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資源物の持ち去りは条例違反です
ご家庭から出される不燃ごみのうち金属・小型廃家電など資源ごみに該当するものが、市や市の委託業者以外の者に持ち去られる事案が市内各地で多発しております。家庭から排出されたごみ(資源物)を持ち去る行為は条例で禁止されています。
| (資源物の所有権) 第14条 排出される資源物の所有権は、市に帰属する。この場合において、市または市が指定する者以外は、当該資源物を収集 し、運搬してはならない。 |
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市民のみなさんに分別していただいた資源物は市が解体・分別し、有価物となり、最終的にその売却利益が市の財源となります。資源物の持ち去り行為は市民のみなさんにご協力いただいている分別努力を阻害するものです。
<よく持ち去られるもの>
- 扇風機やファンヒーターなどの廃家電製品
- フライパンや鍋などの金属類
市からのお願い
市のほうでも可能な限りパトロールを実施しております。しかし、持ち去りを根絶するには至っておらず、市民のみなさんのご協力が不可欠です。そのため持ち去り行為を目撃された場合には、市への情報提供をお願いします。
〇提供いただきたい情報
・目撃した日時・場所
・持ち去られた資源物の種類
・使用していた車両の特徴(車種、色など)、ナンバープレートの番号
・違反者の特徴(年代、性別、人数など)
※不完全でも積極的な情報提供をお願いします。
※危険(トラブル・事故)に巻き込まれないよう、その場で直接注意や抑制などは絶対にお控えください。
また、夜間の持ち去り行為を防止するため前日のごみ出しは行わず収集当日の朝8時30分のごみ出しをお願いします。
お問い合わせ先
御所市環境業務課(御所市クリーンセンター内)
電話:0745-66-2539
0745-66-0836
0745-43-5775

