令和6年度給与支払報告書(総括表)
- [公開日:2024年1月9日]
- ID:3859
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給与支払報告書について
従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、すべての従業員(短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含む。)の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
提出先
639-2298 奈良県御所市1番地の3 御所市役所税務課市民税係
提出書類
・給与支払報告書(総括表) 1事業所につき1部、個人別明細書につけて必ずご提出ください。
・給与支払報告書(個人別明細書) 従業員1人につき1部作成してください。
給与支払報告書(総括表)・普通徴収分仕切用紙
提出期限
毎年1月31日まで(土曜日、日曜日にあたる場合は、翌月曜日)
事務の円滑化のため、なるべく早期のご提出にご協力をお願いいたします。
eLTAXをご活用ください
eLTAX(エルタックス)とは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。複数の市区町村に一括して給与支払報告書が送信できるなど、便利なシステムとなっていますので、ぜひご活用ください。詳しくは、エルタックスホームページをご参照ください。
※前回エルタックスで給与支払報告書をご提出いただいている場合は、総括表の郵送を行っておりませんのでご了承ください。
特別徴収について
特別徴収とは、給与支払者(事業主等)が従業員等の個人住民税を給与から差し引いて、市町村ごとに納入していただく制度です(地方税法第321条の4)。給与支払者のみなさんには、引き続き特別徴収の徹底にご協力をお願いします。
なお、普通徴収(本人が納付書または口座振替により直接納付する方法)が認められるのは次の理由に該当する場合です。
普通徴収とする理由
a 退職者または退職予定者である。
b 給与の支払いが不定期である。
c 給与から税額を引ききれない。
d 他の事業所で特別徴収を行っている。