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あしあと

    御所市のインボイス登録番号

    • [公開日:2023年8月25日]
    • ID:3748

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    インボイス制度(適格請求書等保存方式)

    令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

    適格請求書とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。売り手であるインボイス発行事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。他方、買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、売り手から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

    インボイスの記載事項は以下のとおりです。

    • インボイス発行事業者の氏名または名称及び登録番号
    • 取引年月日
    • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
    • 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
    • 税率ごとに区分した消費税額等
    • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

    御所市のインボイス登録番号

    本市は会計によって下記のとおり登録番号が異なります。

    御所市のインボイス登録番号
    氏名または名称本店または主たる事務所の所在地登録番号
    御所市奈良県御所市1-3T1-0000-2029-2087
    御所市水道事業会計奈良県御所市大字櫛羅2055T2-8000-2000-4220
    御所市下水道事業会計奈良県御所市1番地の3T5-8000-2000-3459

    インボイス制度の詳しい情報については、以下の外部リンクをご参照ください。

    国税庁「インボイス制度特設サイト」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)