法人市民税
- [公開日:2019年9月26日]
- ID:676
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法人市民税
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に対して課税される市税で、市内に事務所、事業所または寮等があれば課税される「均等割」と国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」からなります。
納税義務者
- 御所市内に事務所や事業所を有する法人
- 御所市内に事務所や事業所を有しないが、寮・保養所などを有する法人
- 御所市内に事務所を有する公益法人等または法人ではない社団等
税率
法人税割
対象事業年度 | 法人税割 |
---|---|
平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
均等割
資本金等の額 | 市内従業者数50人以下 | 市内従業者数50人超 |
---|---|---|
50億円超 | 410,000円 | 3,000,000円 |
10億円超50億円以下 | 410,000円 | 1,750,000円 |
1億円超10億円以下 | 160,000円 | 400,000円 |
1000万円超1億円以下 | 130,000円 | 150,000円 |
1000万円以下 | 50,000円 | 120,000円 |
資本金等
資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。ただし、無償増資・無償減資などによる欠損補填などを行った場合は対象となる無償増資・減資等の調整後の額となります。均等割の税率区分の判定には「資本金等の額」は「対象となる無償増資・減資等の調整後の額」と「資本金+資本準備金」または「出資金の額」を比較し大きいほうの額を用います。
申告納付期限
法人市民税は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、納税義務者が税額を計算し申告書を提出し納税する申告納付の制度をとっています。
法人市民税の主な申告納付期限は以下のとおりです。
申告の種類 | 申告納付期限 |
---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 |
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
清算確定申告 | 残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内 |
※国税の法人税において確定申告書の提出期限が延長されている場合など、この表によらないこともあります。
※法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
申請様式
法人等設立
御所市内に法人等の設立、事務所等の開設をする場合は「法人等設立・開設申告書」を添付書類とともに提出してください。
添付書類
商業登記簿謄本の写し
定款等の写し など
法人等異動届出書
法人の代表者、資本金等の変更などの内容異動、あるいは市内事務所の廃止・解散などの場合は、「法人等異動届出書」を添付書類とともに提出してください。
添付書類
- 異動内容を確認できる書類
異動内容 | 添付書類の例(全て写しで可) |
---|---|
法人名・所在地・代表者・資本金などの変更 | 商業登記簿謄本 |
事業年度の変更 | 定款等 |
解散・清算結了 | 商業登記簿謄本 |
申告期限の延長 | 法人税の申告期限の延長の特例の申請書(税務署受付印のあるもの) |
合併 | 合併契約書並びに商業登記簿謄本 |
分割 | 分割計画書または分割契約書並びに商業登記簿謄本 |
各種届出様式については申請様式ダウンロードページ(別ウインドウで開く)にあります。
提出先
〒639-2298
奈良県御所市1番地の3
御所市役所税務課市民税係
※郵送提出の際に、受付印を押印した控えが必要な場合は返信用封筒(切手を貼り付け、返信先を記入したもの)を同封してください。