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あしあと

    事業主のみなさんへ 個人住民税の特別徴収制度

    • [公開日:2018年9月21日]
    • ID:644

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    「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれど・・・、個人住民税(市民税・県民税)は給与からの徴収(天引き)をしていない・・・」ということはありませんか?
    個人住民税の特別徴収とは、事業主が毎月の所得税の源泉徴収と同様に、従業員(臨時職員、パートアルバイト等の非正規雇用を含む。)に支払う給与から個人住民税を徴収し、納入していただく制度です。
    地方税法第321条の3、第321条の4等及び各市町村の税条例の定めにより、給与支払する事業主は、原則として、「特別徴収義務者」として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

    事業主として

    • 従業員に給与を毎月支払っている。
    • 従業員の給与から所得税を源泉徴収している。

    以上に該当する場合は従業員の給与から、個人住民税を徴収(天引き)して納付していただくことになります。

    特別徴収のしくみ

    特別徴収の手続き

    毎年1月末までに「給与支払報告書」を提出してください。その後、5月31日までに「特別徴収義務者(給与支払者)」あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、6月から翌年5月まで、通知した税額を従業員の毎月の給与から徴収(天引き)してください。

    納入の方法

    従業員の毎月の給与から徴収(天引き)した翌月10日までに、市町村ごとの合計額をそれぞれの市町村に納入してください。

    納期の特例

    従業員が常時10人未満の事業主は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。

    1. 事業主(給与支払者)が給与支払報告書を市役所・町村役場に提出(1月31日まで)
    2. 市役所・町村役場が税額を計算
    3. 市役所・町村役場が特別徴収税額を事業主(給与支払者)に通知(5月31日まで)
      事業主(給与支払者)が特別徴収税額を従業員(給与所得者)に通知(5月31日まで)
    4. 事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)から税額を徴収(6月から翌年5月の毎月の給与支給日)
    5. 事業主(給与支払者)が市役所・町村役場に税額を納入(翌月10日まで)

    特別徴収のメリット(従業員・事業主)

    従業員にとって

    • 毎月の給与から徴収(天引き)されるため、税の納め忘れがありません。
    • 納期ごとに金融機関等へ出向く必要がありません。
    • 1年間の税額を12回に分けて納付することになるため、1回あたりの納付額が少なくなります。

    (普通徴収の場合は、原則、年4回に分けて納付していただきます。)

    事業主にとって

    • 所得税と違い、税額計算や年末調整の必要がありません。
    • 税額の計算は各市町村で行い、従業員ごとの税額を通知します。

    特別徴収に係る各種届出について

    下記の場合には届出・申請をお願いします。

    1.給与所得者(従業員等)の退(休)職・転勤等があった場合

    給与所得者(従業員等)の退(休)職、転勤等の異動に伴い、徴収(納税)方法に変更が生じる場合は、速やかに異動届出書の提出をお願いします。
    (急を要する場合は、先に電話連絡をお願いします)

    2.給与所得者(従業員等)の市県民税を給与から特別徴収する場合

    給与所得者(従業員等)の就職に伴い、普通徴収(個人納付)から特別徴収(給与天引き)に切替えを希望される場合は、速やかに特別徴収への切替申請書の提出をお願いします。

    3.特別徴収義務者(事業所)の名称や所在地に変更があった場合

    事業所の移転・合併等の理由により、所在地・名称・送付先等に変更があった場合は、速やかに特別徴収義務者所在地・名称変更届出書の提出をお願いします。

    各種届出様式については申請様式ダウンロード(別ウインドウで開く)ページにあります。

    個人住民税の特別徴収制度に、ご理解とご協力をお願いいたします。