長期療養により定期予防接種を受けられなかった人へ
- [公開日:2024年4月1日]
- ID:2300
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定期予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾病等、以下の特別な事情によりやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった人については、長期療養を必要とする等の事情がなくなった日から2年以内であれば、特例として定期予防接種(公費負担)を受けることができます。

特別な事情
- 厚生労働省の定める特定の病気にかかったこと(別表参照)
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
- 医学的知見に基づき、上記の1または2に準ずると認められるもの
別表
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接種期間
特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間
ただし、以下の予防接種(ア)から(エ)については、接種年齢が決まっています。
(ア)4種混合,5種混合については、15歳に達するまでの間
(イ)BCG(結核)については、4歳に達するまでの間
(ウ)Hib感染症については、10歳に達するまでの間
(エ)小児の肺炎球菌感染症については、6歳に達するまでの間

手続き
接種を受ける前に必ず健康推進課に申請をしてください。
詳細については、健康推進課へ問い合わせてください。

実施場所
令和6年度 御所市指定医療機関
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※各医療機関に予約のうえ接種してください。
ご不明な点は、健康推進課へ問い合わせてください。