開発行為
- [公開日:2018年7月12日]
- ID:689
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一定の規模をこえる土地において、建築物などを建築する目的で区画形質の変更をする場合(単なる土地の分合筆を除く。)は知事の許可が必要です。なお都市計画の区域区分によっては許可されないこともありますので確認してください。
市街化区域:500平方メートル以上
市街化調整区域:すべて
区域区分については市の都市整備課または市街化区域と市街化調整区域で閲覧できます。
防災調整池等の設置対象面積の引き下げについて(平成30年10月1日施行)
奈良県条例「大和川流域における総合治水の推進に関する条例」の改正に伴い、平成30年10月1日より、防災調整池の設置対象面積が、現状の「0.3ha以上の開発に対して」から「0.1ha以上の開発に対して」へ引き下げられます。
開発・宅造行為をお考えの事業者のみなさんには、十分留意いただきますようお願いします。
経過措置として、開発許可申請・宅造許可申請が平成30年9月30日までに、御所市に申請の受け付けがあった事業については、現行の基準が適用されます。
御所市においては、都市計画法29条の申請は同法32条における事前協議が完了していないと受付ができない為、時間に余裕をもって申請いただくよう宜しくお願いします。
なお、32条の事前協議は、事業者側の訂正の期間を除き、おおむね30日ほどの時間を頂いております。