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あしあと

    景観保全地区内行為

    • [公開日:2016年2月3日]
    • ID:680

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    景観保全地区内で、建築物、その他工作物の新築し、改築し、または増築・変更する場合や、その他土地の形質を変更する場合・木材を伐採する場合、土石を採取する場合、水面を埋め立て、または干拓する場合等は知事への届出が必要です。指定区域については確認してください。

    お問い合わせ

    御所市企画政策部まちづくり推進課

    電話: 0745-62-3001

    ファックス: 0745-62-5425

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