御所市開発指導要綱
- [公開日:2025年4月1日]
- ID:685
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御所市において行われる開発事業で、次のものについては市の開発指導要綱に基づく協議が必要です。
- 法第29条第1項の許可を必要とする開発行為
- 開発事業で開発区域が500平方メートル以上のもの
- 地上階数が3以上または高さ10メートルを超える中高層建築物の建築
- 道路位置指定によるもの
- その他市長が必要と認めるもの
※但し、自己の居住の用に供する住宅を目的とする開発事業については必要ありません。
添付ファイル
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