御所市立地適正化計画
- [公開日:2024年4月1日]
- ID:3916
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立地適正化計画について
全国的な人口減少・少子高齢化のもと、高齢者や子育て世代が安心して健康で快適な生活ができる環境を実現することや、財政面や経済面において持続可能な都市経営を行うことが、まちづくりの大きな課題となっております。この制度に対応するため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画制度が策定されました。
御所市ではこの制度を活用し、人口減少と少子高齢化社会に対する都市計画行政の行動指針として、「御所市立地適正化計画」を策定いたしました。
御所市立地適正化計画(令和6年3月策定)
届け出制度について
居住誘導区域や都市機能誘導区域の外で既定の行為を行う場合、届け出が必要です。
届け出の対象となる行為
居住誘導区域外
開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000㎡以上のもの
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000㎡以上のもの
建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
都市機能誘導区域外
開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築等行為
・都市施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合