地区計画区域内における行為の届出
- [公開日:2024年3月22日]
- ID:3738
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地区計画区域内における行為の届出について
地区計画の区域内で建築物の建築等の行為を行う場合は、都市計画法58条の2第1項の規定により、地区計画区域内における行為の届出が必要です。また、届出を行った事項について変更を行う場合は、都市計画法58条の2第2項の規定により、地区計画区域内における行為の変更届出が必要です。
届出内容が地区計画の規定に適合する場合、適合通知書を交付します。
届出・変更届出の時期
建築確認を必要とする行為
建築確認申請の前で、かつ工事着工30日前まで
建築確認を必要としない行為
工事着工30日前まで
届出様式
添付書類等
御所市都市計画に定める地区計画一覧
地区の名称 | 地区整備計画 | 計画図 | 都市計画決定 |
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殿山台地区 | 地区整備計画(PDF形式、222.22KB) | 計画図(PDF形式、1.97MB) | 平成13年5月15日 |
室地区 | 地区整備計画(PDF形式、189.84KB) | 計画図(PDF形式、6.63MB) | 平成25年4月25日 令和4年9月30日変更 |
御所IC北地区 | 地区整備計画(PDF形式、202.04KB) | 計画図(PDF形式、2.96MB) | 令和5年6月16日 |
東松本地区 | 地区整備計画(PDF形式、189.40KB) | 計画図(PDF形式、2.63MB) | 令和6年3月22日 |