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あしあと

    地区計画区域内における行為の届出

    • [公開日:2024年3月22日]
    • ID:3738

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    地区計画区域内における行為の届出について

    地区計画の区域内で建築物の建築等の行為を行う場合は、都市計画法58条の2第1項の規定により、地区計画区域内における行為の届出が必要です。また、届出を行った事項について変更を行う場合は、都市計画法58条の2第2項の規定により、地区計画区域内における行為の変更届出が必要です。

    届出内容が地区計画の規定に適合する場合、適合通知書を交付します。

    届出・変更届出の時期

    建築確認を必要とする行為

    建築確認申請の前で、かつ工事着工30日前まで

    建築確認を必要としない行為

    工事着工30日前まで

    届出様式

    御所市都市計画に定める地区計画一覧

    地区計画一覧
    地区の名称地区整備計画計画図都市計画決定

    殿山台地区


    地区整備計画(PDF形式、222.22KB)


    計画図(PDF形式、1.97MB)


    平成13年5月15日


    室地区


    地区整備計画(PDF形式、189.84KB)


    計画図(PDF形式、6.63MB)

    平成25年4月25日

    令和4年9月30日変更

    御所IC北地区


    地区整備計画(PDF形式、202.04KB)


    計画図(PDF形式、2.96MB)


    令和5年6月16日


    東松本地区


    地区整備計画(PDF形式、189.40KB)


    計画図(PDF形式、2.63MB)


    令和6年3月22日