市街化調整区域における新たな開発許可の基準策定
- [公開日:2016年2月3日]
- ID:668
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市街化調整区域内の一定の既存集落において新たな住宅等の立地を認めるための条令が制定されました。
この条令を活用して、市は住宅等の立地が認められる既存集落の指定を、県に申出ることができます。区域等の指定に際しての手続きは次のとおり。
- 下記の指定区域要件を満たす既存集落において、利害関係者との調整が図られ合意形成のなされた地区について区域等の案を作成する
- 案がまとまれば、市から県に案の申出
- 市からの申出案についてその内容が条令、規則等に適合しているか県が審査
- 区域等の指定を公示(適合する開発、建築行為が可能)
- 指定区域内において開発、建築行為を行う場合、許可の申請手続きが必要
指定する区域の要件(次のすべての要件を満たす区域)
- 建築物の敷地相互間距離が原則として50m以内でおおむね50以上の建築物が連たんしている区域
- 建築物の敷地が相当程度集積している区域
(建築物の敷地の面積合計が区域面積の1/3以上) - 新たに道路の整備が必要でない区域
・区域内の主要な道路の幅員が6m以上※
・上記の道路が区域外の6m以上※の道路に接続
※やむを得ない場合はおおむね4m以上 - 新たに排水施設の整備が必要でない区域
(排水施設が適当に配置されている区域) - 次のような土地を含まない区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域
・甲種農地、第1種農地
・農用地区域
・史跡、名勝または天然記念物(大臣指定、県指定)に係る地域
・保安林、保安林予定森林
・自然公園(国立、国定、県立)の特別地域
・歴史的風土特別保存地区(第2種歴史的風土保存地区を除く)
・その他知事が定める区域
指定区域内に建築できる建物の用途
- 一戸建住宅、一戸建兼用住宅(基本の用途)
- 小規模な店舗、工場、倉庫(既存集落の建築物の状況に応じて選択、指定できる用途)
これらの建築物の用途は、市長の申出に基づき知事が指定
指定区域内の建築物の最低敷地面積
ゆとりある良質な住宅地を形成するため敷地面積は200平方メートル以上であることが必要
※指定区域内において本制度に基づく開発行為を行う場合に適用
尚、パンフレットをご希望の方は窓口にありますのでお越しください。
また、この件に関しご意見、お問合せのある方は下記まで。