生産緑地地区
- [公開日:2022年10月24日]
- ID:682
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特定生産緑地への指定申請の受付終了のお知らせ
平成4年に指定された生産緑地について、下記のとおり受付を行いましたが、令和4年10月21日(金)をもって締切となりました。
このため、平成4年に指定された生産緑地について、特定生産緑地への指定申請の受付を終了します。
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第7回 特定生産緑地への指定申請の受付を開始します
平成4年に指定された生産緑地について、令和4年9月20日(火)から特定生産緑地への指定申請の受付を開始します。
特定生産緑地への指定受付の締切は、令和4年10月21日(金)までとなります。
※第7回の受付をもって最終となります。ご注意ください。
特定生産緑地への指定を希望する土地については、「特定生産緑地の指定申出書」および「農地等利害関係人同意書」、その他必要書類をまちづくり推進課まで提出してください。
なお、特定生産緑地への指定を希望しない土地については、「特定生産緑地を希望しない旨の確認書」を提出してください。
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特定生産緑地への指定を希望する場合の提出書類
(1)特定生産緑地の指定申出書(申出地1筆につき1枚必要)
(2)農地等利害関係人同意書(申出者含む)
(3)印鑑登録証明書(農地等利害関係人全員)
※複数指定申請する場合でも印鑑登録証明書は1部で問題ありません。
(4)土地登記簿謄本(原本・交付後3か月以内のもの)
(5)位置図(申出地の位置及び区域がわかるもの)
(6)求積図など面積がわかる書類(申出地の一部を指定する場合に限る)
※申出地の一部指定については、原則、分筆が必要です。
添付ファイル
指定申出書(ファイル名:shiteimoushidesyo.pdf サイズ:76.04KB)
農地等利害関係人同意書 (ファイル名:rigaikannkeinindouisyo.pdf サイズ:85.63KB)
<記入例> 指定申出書 (ファイル名:mousidesyo-kinyuurei.pdf サイズ:64.28KB)
<記入例>農地等利害関係人同意書 (ファイル名:rigaikannkeinindouisyo-kinyuurei.pdf サイズ:91.83KB)
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特定生産緑地への指定を希望しない場合の提出書類
(1)特定生産緑地を希望しない旨の確認書
※確認書以外の提出書類は必要ありません。
添付ファイル
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特定生産緑地制度が新たに創設されました
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特定生産緑地制度について
生産緑地地区の都市計画の告示日(都市計画決定)から30年経過後は、いつでも買取申出が可能となることから、従来、適用されていた税制措置が変わります。引き続き、都市農地の保全を図るため、特定生産緑地が創設され、所有者の意向を踏まえ、買取申出期間を10年延伸できることとなりました。
特定生産緑地を選択することで、農地の保有や相続におけるさまざまなメリットがあります。
制度内容を十分にご理解の上、ご判断頂きますようにお願いいたします。
※都市計画決定から30年経過前までに選択しないと、指定できなくなります。ご注意ください。
詳しくは、国土交通省のホームページでもご覧になれます。
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特定生産緑地を選択する
- 固定資産税等は引き続き農地評価です。
- 10年毎に更新の可否を判断できます。
- 次の相続での選択肢が広がります。
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特定生産緑地を選択しない
- 固定資産税等の負担が段階的に増加し、5年後には、宅地並み課税まで上昇します。
- 30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません。
- 指定後30年を経過するといつでも買取申出ができます。
- 次の相続での選択肢が狭まります。
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生産緑地に指定されると
- 建築物などの新築、改築または増築や宅地造成などの土地の形質の変更など(建築等)ができません。ただし、次の2.に掲げる施設については、市長の許可を受け、建築等を行うことができます。
- 市長の許可を受けて建築等を行うことができる施設は、次の施設で、生活環境の悪化をもたらすおそれのないものとなっています。
・農産物の生産集荷施設
・農業生産資材の貯蔵保管施設
・農産物の処理貯蔵のための共同利用施設
・農業従事者の休憩施設
・市民農園のために必要な一定の施設
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買取り制度について
- 指定後30年経過すると、買取りの申出ができます。
- 1.の場合のほか、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じた場合は、随時市長に対し生産緑地を時価で買い取ることを申し出ることができます。