下水道使用料の改定
- [公開日:2025年4月25日]
- ID:4252
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令和7年10月1日から下水道使用料を改定します
本市では令和2年4月から地方公営企業法を適用しており、下水道事業は企業会計となりました。公営企業では、汚水処理に係る経費は基本的に自らの財源、主に下水道使用料で賄いますが、一部に市の一般会計からの繰り入れを行っています。昨今の物価高騰などの影響により、工事費や点検・修繕等の維持管理費は増加しており、経常収支は悪化しています。
老朽化施設の更新や大地震に備え、将来にわたり安定的かつ持続的な事業運営を行っていくため、利用者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
排水区分 |
一般排水 (一般家庭等) |
中間排水 |
特定排水 |
公衆浴場 |
1立方メートルあたりの使用料単価 (税抜) |
110円 |
160円 |
210円 |
90円 |
排水区分 |
一般排水 (一般家庭等) |
中間排水 |
特定排水 |
公衆浴場 |
1立方メートルあたりの使用料単価 (税抜) |
140円 |
210円 |
270円 |
90円 |
〇一般排水とは、一般家庭からの汚水排水、工場その他の事業所からの汚水排水のうち、中間・特定排水以外のものです。
〇中間排水とは、工場その他の事業所(公共・公益関係の業種を除く)からの汚水排水量が1か月300立方メートルを超え、750立方メートル以下の部分をいいます。
〇特定排水とは、工場その他の事業所(公共・公益関係の業種を除く)からの汚水排水量が1か月750立方メートルを超える場合に、その超える部分をいいます。
〇公衆浴場排水の使用料に変更はありません。
〇下水道使用料は、奈良県広域水道企業団の水道料金と一緒に請求させていただきます。
〇奈良県広域水道企業団では大口径等のメーターを除き、2か月に1回の検針及び請求となります。

下水道使用料の改定の流れ
