下水道使用料
- [公開日:2016年2月3日]
- ID:591
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排水設備が完成し、公共下水道を使用しはじめると、流した汚水の量や水質に応じて下水道使用料を支払っていただきます。みなさんからお支払いいただいた使用料は、県営第2浄化センターの運転、下水管路の清掃や補修などの施設の維持管理費用にあてられます。
1.使用水量の決め方
下水道使用量は、水道の使用水量に基づいて決めますが、井戸などの地下水を使用している場合は、別に算定しますので都市整備課へ連絡してください。
2.使用料金
みなさんの一般家庭の使用料金は、水量使用料のみを支払っていただくことになります。工場等の使用料金は水質使用量が加算される場合があります。
排水区分 | 一般排水 (一般家庭) | 中間排水 | 特定排水 | 公衆浴場排水 |
---|---|---|---|---|
1立方メートルあたり 使用料 | 110円 | 160円 | 210円 | 90円 |
- 中間排水とは、
工場その他の事業場(公共・公益関係の業種を除く)からの汚水排出量が1ヶ月300立方メートルを超え、750立方メートル以下の部分をいいます。 - 特定排水とは、
工場その他の事業場(公共・公益関係の業種を除く)からの汚水排出量が1ヶ月750立方メートルを超える場合に、その超える部分をいいます。 - 水量使用料に消費税及び地方消費税相当額が加算されます。
水質区分 | 1立方メートルあたり使用料 生物化学的酸素要求量 | 1立方メートルあたり使用料 浮遊物物質量 |
---|---|---|
200㎎を超え300㎎以下 | 12円 | 17円 |
300㎎を超え600㎎以下 | 37円 | 49円 |
600㎎を超え1000㎎以下 | 81円 | 104円 |
1000㎎を超え1500㎎以下 | 138円 | 175円 |
- 水質使用料に消費税及び地方消費税相当額が加算されます。
3.使用料の支払方法
みなさんの下水道使用料は毎月、水道料金といっしょに徴収させていただきます。
- 使用料のお支払いは
あなたの預金口座から自動的に納めていただく、口座振替をご利用ください