森林の立木を伐採するときは届け出が必要です
- [公開日:2025年4月1日]
- ID:4176
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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を行うことが義務づけられています。
なお、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。お手数ではありますが、伐採届に併せてのご提出をお願いします。

届出の対象となる森林
県知事が定める地域森林計画の対象森林
(ただし、保安林及び保安施設地区内の森林に該当する場合、本制度の届出は不要となり、別途手続きを踏む必要があります。)

届出対象者
●森林所有者自ら、あるいは他者に請け負わせて伐採を行う場合
→ 森林所有者
●伐採業者等が森林所有者から立木を買い受けて伐採を行う場合
→ 立木を買い受けた方と伐採後の造林を行う方(森林所有者)双方
届出時期
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を開始する日の90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
(ただし、保安林及び保安施設地区内の森林に該当する場合、本制度の届出は不要となり、別途手続きを踏む必要があります。)

提出先
●御所市内の森林の立木を伐採する場合
御所市役所農林商工課農林係 奈良県フォレスター宛
※奈良県フォレスターが配置されている市町村 (令和6年度以降、御所市も該当)については、伐採届の手続きが市町村から奈良県へ移行しましたので、駐在する奈良県フォレスター宛て(上記)に提出をお願いします。
