農地法の手続き
- [公開日:2023年6月20日]
- ID:409
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農地の貸借・解約・売買・転用
農地の貸借・売買や転用などをする場合、以下の申請または届出が必要です。農業委員会事務局にある所定の用紙により手続きをしてください。
1 農地を買う場合・借りる場合 | 農地法第3条の許可申請が必要です |
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2 市街化区域内の農地を農地以外に利用する場合 | 農地法第4条・第5条の届出が必要です |
3 市街化調整区域内の農地を農地以外に利用する場合 | 農地法第4条・第5条の許可申請が必要です |
4 農地の貸し借りをやめる場合 | 農地法第18条の通知書の提出が必要です |
※農地法許可(3条・4条・5条等)及び転用承認・形状変更申請の締切日は、毎月25日です。
※締切日が閉庁日の場合は、その翌日となります。
農地法3条許可による小作契約(賃貸借契約)
最近、農地法第18条の賃貸借契約の解約行為において、借り主がお亡くなりになったときに手続きが大変困難になる事例が多くあります。農地法3条許可は、一度契約されると解約行為をされるまでの間、効力が自動更新されますので、契約相手がお亡くなりになったときは、許可の変更または、相続手続きをお願いします。
賃貸借契約の場合
農地法第18条による解約の通知書の提出(印鑑証明書等の添付が必要です)
※貸人(登記簿謄本の名義人)および借人が亡くなられた場合は、遺産分割協議書または相続権者全員の同意が必要です。
使用貸借の場合
農地法第18条による解約の通知書の提出
※借人が亡くなられた場合は、契約の効力はなくなります。
詳しくは地元農業委員、農業委員会事務局へお尋ねください。