御所市くらし応援券をご利用ください
- [公開日:2026年4月30日]
- ID:3586
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御所市くらし応援券
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し市民の生活を応援するとともに、市内での消費促進のため御所市くらし応援券事業を実施します
対象者
全市民
(令和8年2月1日時点で御所市の住民基本台帳に登録のある人)
(基準日:令和8年2月1日)
ただし、令和8年2月1日から3月31日までに出生した者も含む
振興券内容
1人当たり10,000円
※1冊当たりの構成:応援券1枚当たりの額面は1,000円とし10枚で1セットとします。
利用期間
令和8年5月1日から令和8年9月30日まで
配布期間
令和8年4月下旬頃(世帯主様宛にゆうパックで郵送)
(令和8年2月1日から令和8年3月31日までに出生した方については、
5月中旬頃に世帯主様宛に届きます。)
応援券の郵送時にご不在の場合
ポスト等に不在票が入りますので、不在票の案内に従って応援券を受け取ってください。
郵便局での保存期間が過ぎた応援券は、日本旅行ビジネスソリューションズ(株)に戻ってきますので、下記までお問い合わせください。
※市役所での保管は行っておりません。
応援券の利用対象とならないもの
・出資や債務の支払い(税金、保険料、振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金等)
・医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
・金、プラチナ、銀、有価証券(金券、商品券、ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
・土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務(料亭等の明らかに飲食の提供が主目的である店舗は利用可能とする。)
・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・その他この応援券の発行趣旨にそぐわないもの
その他の留意事項
・取扱店舗において利用期間内に限り利用可能です。
・釣銭はでません。
・盗難・紛失、滅失または偽造、変造等に対して、発行者(市)は責を負いません。
お問い合わせ
電話 06-4796-3755
受付時間:午前10時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※令和8年10月30日(金)までは上記にお問い合わせください。
取扱店舗一覧
お問い合わせ
電話: 0745-62-3001(内線642) ファックス: 0745-62-5425
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